入院費等の支払におけるゆうちょ銀行の取扱いについて

 

 

【質問要旨@】

 

○先日、高齢の知人が、家族の入院費を支払うため銀行に行ったところ、支払ができずに困ったとの相談に応じたことがありました。病院からの納入通知書をご本人が紛失したために手続ができなかったものではありましたが、こうした支払手続に関して、病院事業庁においては支払われる方の利便性を高めるためにどのような配慮がなされているのか、関心がありますのでお尋ねさせていただきます。

 

 

○入院費や外来の診療代については、ほとんどの場合が病院窓口で支払われるとは思いますが、中には事情により後日支払う場合もあろうかと思います。

 そこで伺いますが、病院に行くことができない方の場合の、入院費などの支払手続の流れと、どの程度の割合でそのようなケースがあるのか、また、ゆうちょ銀行での支払が可能となっているかについて、現状を教えてください。

 

 

【答弁要旨@】

 

○病院窓口で入院費などを支払われなかった場合については、ケースとしては、死亡退院等退院時に何らかの事情で支払ができなかった場合や、支払者が遠方にお住まいで窓口納付ができない場合などでありますが、こうした場合には、後日、病院から「納入通知書」を送付して、支払者にはその納入通知書により病院事業の出納取扱金融機関であります三菱東京UFJ銀行で支払手続をしていただくこととなっております。

 

 

○この納入通知書を使った納付の実態は、病院全体で、月当りで約400件、約2,500万円で、その概ねはお支払をいただいている状況でございます。病院全体では月当り患者負担金のお支払額は66千万円となっており、納入通知によるものは、その約4%に当たります。

 

 

○なお、ゆうちょ銀行については、現在、支払を受け入れる機関とはなっておりません。

 

 

 

【質問要旨A】

 

  入院費などの支払で、納入通知によって支払う方が思いのほか多いことが分かりましたが、今後は、高齢の方が益々多くなる中で、支払手続の利便性を図る配慮が必要ではないかと思います。県営住宅の納入について、昨年本会議で改善を求め、本年6月からはゆうちょ銀行でも引落しができるようになったところであります。

 

 高齢の方で年金などを郵便局で受取るケースは多いと思いますし、取扱いの銀行が遠いために支払手続を敬遠するケースでも、身近な郵便局で手続を済ますことができれば、非常に便利になるわけです。

 また、未収金の回収率を上げる効果も期待できると思います。

 

○このため、病院事業庁でも同様に、支払手続がゆうちょ銀行でもできるよう、取扱いを改めるべきではないかと思いますが、どのようにお考えか伺います。

 

 

【答弁要旨A】

 

○ゆうちょ銀行での取扱についてでありますが、本県においては、自動車税や県営住宅の家賃及び駐車場の使用料などの収納事務において、指定金融機関や多くの収納代理金融機関に加え、ゆうちょ銀行でも可能となっていると承知しております。

 

○現在、病院事業庁では出納取扱金融機関として三菱東京UFJ銀行を指定しておりますが、一般会計の様に多くの他の金融機関を収納代理機関として指定しておりません。

 これは、従来、病院の支払は、病院の窓口で通院の際にお支払いいただくことを基本に枠組みを決めたことによるものであります。

 

○そこで、新たにゆうちょ銀行を収納先にするためには、他の金融機関をどう取り扱うかの検討の上、出納取扱金融機関との間で、事務手数料や収納金銭の送金方法等の調整が必要となります。

 今後、少し時間をいただき、収納金融機関を増やすという方向で検討してまいりたいと考えております。

 

【要望】

 

○県民の利便性を高めるために、しっかりと検討を進めていただきたいと思います。