平成23年6月 定例議会

            7月4日 一般質問

【人事担当局長】

最初に、知事の退職手当についてお答えいたします。

知事などへの、退職手当の支給につきましては

地方自治法にその根拠が定められ、地方公共団体の長をはじめ、常勤の職員に対しましては、退職手当が支給できることとされております。

 

法の規定に基づき、本件では、知事および副知事給与条例を定め、知事に対し、退職手当を支給しているところでございます。 

 

次に、特別職の秘書の役割についてお答えいたします。

特別職の秘書を任用した場合には、知事の政治的な活動にかかる日程の調整や、知事の人的なネットワークを活かした、情報収集などの役割を主として担うものと想定しております。現在、秘書課において、知事の活動をサポートしておりますが、知事の人的な繋がりを熟知した者でなければ、対応が難しい場合が多いことや、一般職の職員は、政治的中立性が求められますので、十分にサポートができない場合が考えられ、特別職の秘書を置いた場合の役割は大きいと考えております。

 

また、特別職の秘書は、あくまでも秘書であり、ラインに置くポストではありませんので、直接、部長、課長に、指揮、命令することがないものと思っております。

 

 次に、特別職の秘書にかかる条例改正についてであります。

条例改正の議案を提出する場合、関連する二つ以上の条例を、一つの改正条例案として提出することは、改正手続として合理的であることから、通常は、この手法で行っております。

 

今回、提案しております、知事など、および職員の給与の特例に関する条例等の一部を改正する条例、すなわち、知事および副知事給与条例と、給与抑制条例である、知事などおよび職員の給与の特例に関する条例、の二つの条例を、同時に改正しようとするものであります。

 

特別職の秘書につきましては、給与に関する規定がありませんので、知事および副知事給与条例を改正することにより、あらたに特別職の秘書の給与などに関する規制を、整備しようとするものでございますが、一方で、給与抑制を特別職の秘書にもおよぼす必要があるため、知事等および職員の給与の特例に関する条例を改正し、特別職の秘書の給与抑制率を、あらたに規制しようとするものでございます。

 

このように、特別職の秘書の給与規定と、給与抑制の二つの内容を、同時に改正する必要があることから、一つの改正条例で、改正することとしたものであります。

 

 

【安藤選挙管理委員長】

政治資金パーティーについてお答えいたします。

政治資金パーティーの開催につきましては、政治資金規正法にのっとり、適性に開催されるべきものであると考えています。以上でございます。

 

【警察本部長】

政治資金パーティーに関する質問でございますが、警察の見解を申し上げることは、業務に支障がおよぶ恐れがございますので、差し控えさせていただきます。

 

なお、一般論として申し上げれば、警察として犯罪があると、推測される場合には、適切に捜査をしてまいります。

以上でございます。

 

【大村知事】

私からもお答え申し上げます。

ご質問いただきました、給料および退職手当につきましては、私のマニフェスト、現下の財政状況、東日本大震災をふまえた地震防災対策や、周囲の状況ともろもろの状況を、よくよく勘案して決めさせていただき、今回の、6月議会で、提案をさせていただいているところでございます。

 

そして、あの質問ではありませんが、私の国会議員時代の秘書が、ある種の事件で、警察当局に取り調べを受けているうんぬんがありましたけれども、そういった事実はありませんので、申し上げておきたいと思います。

 

それから、私の政治活動につきましてご質問をいただきました。

いわゆる、政治資金パーティーというのは、政治資金規正法第8条のニ、によるものでございまして、政治資金規正法に基づいて、政治団体によって開催されるものでございまして、当該、催し物、対価に係る収入の金額から、当該、催し物に要する経費の金額を差し引いた金額を、政治活動に関し、支出をする、というふうにされているものでございます。

 

政治資金パーティーの収入、および、その種 等につきましては、政治資金規正法にのっとって適正に処理し、政治団体の収支報告として 県選挙管理委員会に報告させていただきます。

 

なお、これからの私の政治活動につきましても、公職選挙法、精神規制法にのっとりまして、適正に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。

 

 

【筒井タカヤ】

回答いただきました。

私の質問の意図に対する理解があまりにも低いと思います。

政治資金規正法に基づいてやることは当然のことであります。ただし、言いたいのは、知事の肩書き、名前を利用して そして、その県の補助金団体にまでパーティー券を撒く行為が、いかにこれから弊害があるかということを、よく、自分自身の胸に問わなければいけません。

 

もう、こういった会は止めなさい。まだ、開かれるんですか? 以上、答弁を求めます。

 

 

 

【大村知事】

私の政治活動につきましても、再度ご質問いただきました。

私のこれからの政治活動につきましても、公職選挙法、精神規制法、にのっとりまして適切に対応してまいりたいと考えております。以上です。