平成29年12月
平成29年(12月:県議会)建設常任委員会質問
〈議事録〉
筒井 タカヤ
(質問 筒井タカヤ議員)
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」いわゆる「住宅セーフティネット法」が平成29年4月に改正され、本年10月25日に施行されました。この新しい住宅セーフティネット法についていくつか質問します。
「住宅セーフティネット法」については、本年6月県議会の一般質問で民進党の小山議員から質問がありました。
また、12月1日付けの中日新聞朝刊の名古屋市内版に、名古屋市の11月定例会において「住宅セーフティネット法」について、名古屋市は補助制度等に全国に先駆けて取り組む考えを示したとの記事が掲載されました。
この新しい住宅セーフティネット制度について質問して、その理解を深めていきたいと思います。
この法改正によって、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保が困難な住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、賃貸人である大家さんが都道府県等に登録する制度が創設されましたが、まず、その登録制度について説明してください。
(答弁 住宅計画課 主幹)
〇この登録制度は、賃貸住宅の大家さんやサブリース事業者が、低額所得者、被災者、高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市に登録するものです。
〇住宅の登録には、耐震性があること、床面積が原則25平方メートル以上あることなどの基準を満たす必要があります。
〇この住宅の登録制度は、県などが住宅を借り上げるものではなく、大家さん等が県などに登録すると、その住宅に関する情報がセーフティネット住宅情報提供システムという専用のホームページに掲載され、住宅確保要配慮者の方々が、その情報を見て、大家さん等に入居を申し込むことができる仕組みとなっています。
(質問 筒井タカヤ議員)
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅ということであったが、登録する住宅は、高齢者、障害者、外国人、低額所得者などであれば公営住宅のように誰でも入居できますか。
(答弁 住宅計画課 主幹)
〇賃貸住宅の大家さん等は、登録申請において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者などの属性ごとに住宅確保要配慮者の入居の可否を選択することができることとなっています。
〇例えば、大家さんが、障害者の入居は拒みませんとか、高齢者・子育て世帯の入居は拒みませんとか、というような属性を選択して登録することが可能になっています。
(質問 筒井タカヤ議員)
大家さんは、自分の意向により入居を拒まない者の範囲を選択できるということでよいか。
(答弁 住宅計画課 主幹)
〇そうです。
(質問 筒井タカヤ議員)
登録住宅は、公営住宅ではないので、大家さんが条件を付けるのはおかしくないのですね。
(答弁 住宅計画課 主幹)
〇そうです。
(質問 筒井タカヤ議員)
新しい登録制度は、法律に基づくもので、登録を県や市が行うなど行政が関与する制度であることから、公営住宅のように全ての人を公平に扱わなければならないと思う大家さんもいると思います。
この登録制度では、入居を拒まない対象者を大家さんが自分で選択できることを、大家さんに十分周知すべきだと思います。
次に、実際に、住宅確保要配慮者の方々が希望に合う住宅を探すにあたっては、支援を必要とされる方がいると思います。そうした支援をする仕組みがあってよいと思いますが、住宅確保要配慮者の方々はこのような入居時の支援を必ず得られるのでしょうか。
(答弁 住宅計画課 主幹)
〇住宅の登録制度は、県などへの登録によって専用のホームページに掲載され、広く周知される仕組みです。
〇入居者への支援については、今回の法改正によって制度化された居住支援法人が担うことになります。
(質問 筒井タカヤ議員)
それでは住宅確保要配慮者の入居手続きなどを支援する仕組みはどうなっているのですか。
(答弁 住宅計画課 主幹)
〇居住支援法人は、入居の円滑化、入居後の居住の安定、家賃債務保証をその業務としております。
それぞれの法人が得意分野を活かした居住支援を行います。
また、指定した法人に対しては、必要に応じ、県が指導・監督を行うことができます。
(質問 筒井タカヤ議員)
つぎに、住宅確保要配慮者が住宅に入居するにあたって、住宅確保要配慮者を受け入れる大家さんとしては、登録した県や市に対して保証を求めたいところであろう。登録を行う県や市は保証できますか。
(答弁 住宅計画課 主幹)
〇個々の契約は、宅地建物取引業者が行うため、登録を行う県や市は関与する立場にはありません。
〇家賃債務保証については、居住支援法人が保証する場合があります。
(質問 筒井タカヤ議員)
最後に、名古屋市は、11月定例会において、高齢者や低額所得者などの住宅確保に空き家を活用する「住宅セーフティネット法」について、市は空き家所有者による住宅改修や家賃補助など各種助成の実施に、積極的に取り組む考えを示しました。
この記事は承知していますか。
(答弁 住宅計画課 主幹)
〇11月30日の名古屋市11月定例会において、10月25日に施行された住宅セーフティネット法の改正を受け、現在の市としての事業の推進状況と来年度に向けた施策の検討状況について、特に家賃等の補助制度の実施について質問があり、市がそのように答弁したと承知しています。
(質問 筒井タカヤ議員)
名古屋市はこの新しい住宅セーフティネット制度の普及に向けて前向きな姿勢を示してしております。共通した制度を運営する県は補助金等については、名古屋市と連携してほしい。
県の取組みについて伺う。
(答弁 住宅計画課 主幹)
〇県としては、10月25日の法施行日に向けて、大家さんの団体、不動産関係団体にも意見聴取を行ない、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市と調整しながら登録住宅の受け付け体制を整備してまいりました。
〇現在、住宅の登録受付を行っているところですが、この制度自体が大家さん等には、なかなかわかりにくいことや大家さんに対する支援制度、居住支援体制の整備など、様々な課題があると考えておりますので、不動産関係団体、居住支援団体、市町村と連携を図ることによって、住宅セーフティネットの更なる充実に取り組んでまいります。