1 地域医療構想について
・愛知県の病院を@高度急性期機能A急性期機能B回復期機能C慢性期機能
4機能に分類するのですが、病院数と主な病院名を教えてください。
(医療福祉計画課)
地域医療構想は、団塊の世代の方々の全てが75歳以上となり、医療需要の大幅な増加が見込まれる平成37年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために策定するものであります。そのため、一般病床及び療養病床について、現行の2次医療圏をベースとする構想区域単位で、@高度急性期、A急性期、B回復期、C慢性期の4つの医療機能ごとに平成37年の医療需要と病床の必要量を推計して定めることとなります。
地域医療構想は病院ごとの医療機能を定めるものではなく、それぞれの病院が、どの医療機能を担うかにつきましては、昨年度から始まりました「病床機能報告制度」において、医療機関自らが病棟単位で医療機能を選択して報告することとされており、本県ホームページに一般病床又は療養病床を有する医療機関すべての報告状況を公表しています。
・人口10万あたりの病床数が、全国平均が、6.7なのに愛知県は4.4と見劣りするのですが、隣の岐阜5 静岡5 三重県5.5 東京4.9 大阪6です。
なぜ愛知県は、病床数が少ないのか、また将来的にはどの基準をめざすのか。
日本創成会議では、将来医療と介護の厳しい地域として西三河地域が挙げられていたがそれに対する方向性を教えてください。
(医療福祉計画課)
病床につきましては、国が定めた全国統一の算定式により算出しました「基準病床数」を医療計画に定め、整備を行ってきておりまして、都道府県ごとの人口当たりの病床数が異なる理由は明らかになっておりません。現在の基準病床数の計画期間は平成23年度から27年度までとなっており、本年度中に国の定めた算定式により平成28年度以降の基準病床数を定める予定としております。
また、平成37年に必要となる病床数につきましては、現在策定作業を進めております地域医療構想においてお示しすることとしております。
なお、6月4日に発表された日本創成会議の提言において、刈谷市及び岡崎市が医療の余力が低いと評価されましたが、この評価は「全身麻酔下での手術件数」のみを基にした偏った試算によるものです。本県における将来の目指すべき医療提供体制につきましては、今後、地域医療構想を策定していく中で検討を進めていくこととしております。
(高齢福祉課)
また日本創成会議の提言では、豊田市、刈谷市及び岡崎市が介護施設のベッド数の余力が最も低いレベルにあるとされておりますが、この余力レベルも平成52年の将来推計人口を基にした必要ベッド数を、平成27年現在の施設定員数を基準に試算したものであり、今後、整備を進める特養などの定員数は反映されていないため、適切な試算とは考えておりません。同様に、本県では健康な高齢者が多く、要介護3以上の認定率が全国で3番目に低いという特性が全く反映されていません。今後、本県では急激に75歳以上人口が伸びていきますので、市町村のニーズに基づき特別養護老人ホームなどの施設の整備を計画的に進めていくこととしております。
・地域医療構想調整会議について、お尋ねします。設置区域、参加者の範囲、選定は地域の事情や議事に応じてと書いてありますが、
設置区域の規模、参加者の範囲をおよそどのように考えていますか。
(医療福祉計画課)
国から示されました「地域医療構想策定ガイドライン」には、地域医療構想調整会議は「地域医療構想の策定段階から設置し、構想区域における関係者の意見をまとめることが適当である。」とありますことから、2次医療圏ごとに設置しています圏域保健医療福祉推進会議の下に「地域医療構想調整ワーキンググループ」を設置しまして、各地域の意見を聴取しています。
ワーキンググループの構成員は、現在の圏域保健医療福祉推進会議の構成員のうち協議に必要な者(市町村の代表、地区医師会の代表、地区歯科医師会の代表、地区薬剤師会の代表、病院協会代表(病院協会が圏域会議の構成員として認めた病院の代表))に、医療保険者、看護協会及び、4つの病床機能区分のうち回復期や慢性期など構成員として追加が必要な機能区分の医療機関の代表者としております。
構想区域につきましては、本年10月28日に開催しました愛知県医療審議会において11の区域(名古屋医療圏と尾張中部医療圏は統合した区域とし、その他については現行の2次医療圏のまま)とされております。
・地域包括ケアシステムについてお尋ねします。おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される日常生活圏域で(中学校区)と書かれていますが、
人口、高齢者の数(65才以上)、施設数の多少等によって、範囲は小学校区
及び2〜3中学校区もあり得るのではないか。どのようにお考えですか。
(地域包括ケア推進室)
国が定める「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(厚生労働省告示)では、日常生活圏域の設定について、市町村は地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件などを総合的に勘案して、地域包括ケアシステムを構築することを念頭において中学校区単位等、地域の実情に応じて定めること、とされていることから、地域の実情によっては、必ずしも日常生活圏域を1つの中学校区とする必要はない、と考えております。
・地域医療介護総合確保基金についてお尋ねします。対象事業5つについて
詳しく教えてください。
(医療福祉計画課)
団塊の世代の方々が75歳以上となる平成37年に向け、医療・介護サービスの提供体制の改革を推進するため、平成26年度から、消費税増収分等を活用し、国2/3、都道府県1/3の負担割合により都道府県に地域医療介護総合確保基金を設置し、都道府県は毎年度計画を策定し、基金を財源として各種事業を実施することになりました。
この基金を充てて実施する事業の範囲は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(「医療介護総合確保法」)第4条第2項第2号及び第5条第2項第2号に掲げられている事業で、具体的には、「1
地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」、「2 居宅等における医療の提供に関する事業」、「3 介護施設等の整備に関する事業」、「4
医療従事者の確保に関する事業」、「5 介護従事者の確保に関する事業」の5事業を実施することとされております。
なお、平成26年厚生労働省告示第354号(「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」)において、実施する事業の範囲について、以下のとおり定められております。
1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化及び連携については、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により進められることを前提として、これらを実効性のあるものとするために基金を活用していく必要がある。
なお、地域医療構想が定められるまでの間は、地域において明らかに不足している病床の機能への転換に資する事業等病床の機能の分化及び連携に特に資する事業に基金を重点的に活用するものする。
2 居宅等における医療の提供に関する事業
居宅等における医療の提供を推進するためには、退院後の生活を支える在宅医療を充実させるとともに、地域包括ケアシステムの構築のため、医療・介護サービス提供体制を一体的に整備していく必要がある。
また、地域における介護との連携を含む医療連携体制の構築、そのための情報基盤の整備等を実施する事業に基金を活用していく必要がある。
また、在宅医療の提供体制の充実のためには、在宅医療に取り組む人材の確保及び育成を推進する観点から、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーション関係職種等に対する研修等を実施することが必要である。
また、利用者にとってわかりやすく総合的な支援が行われる体制を確保するためには、医療従事者、医療ソーシャルワーカー、介護支援専門員等に対する医療及び介護の連携を図るための研修や知識の普及等が重要であることを踏まえ、これらを実施する事業に基金を活用していく必要がある。
3 介護施設等の整備に関する事業
病床の機能の分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法第8条第14 項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制を整備していく必要があり、当該整備に必要と考えられる事業に基金を活用していく必要がある。
4 医療従事者の確保に関する事業
良質かつ適切な医療を提供する体制を構築するためには、地域医療支援センター(医師のキャリア形成支援と一体的に地域の医療機関の医師確保を支援するための拠点としての機能をいう。)等を活用した医師等の偏在の解消、医療勤務環境改善支援センター(医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能をいう。)等を活用した医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進、看護職員の確保等に取り組む必要があり、これらを実施する事業に基金を活用していく必要がある。
5 介護従事者の確保に関する事業
質の高い介護従事者の継続的な確保及び定着を進めていくためには、都道府県が、将来に向けた介護従事者の需給状況を把握した上で、介護事業者、医療・教育・労働分野等の関係機関と緊密な連携を図りつつ、多様な人材の参入促進、介護従事者の資質の向上及び労働環境の改善等を図るための施策を進めていく必要があり、これらを実施する事業に基金を活用していく必要がある。
・地域包括ケア病棟についてお尋ねします。在宅での療養に不安があり、もう 少しの入院治療で(60日間のリハビリ)社会復帰できる患者の為の病棟です が、城西病院、大雄会第1病院がこれに属すると思われますが、愛知県下にはいくつありますか。主な病棟を教えて下さい。
(医療福祉計画課)
東海北陸厚生局が公表しています、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料を届け出ている医療機関は、平成27年9月1日現在で49医療機関ございます。
主な医療機関としましては、城西病院(地域包括ケア病棟入院料算定対象病床数:60床)の他に、名古屋市立緑市民病院(同:55床)、千秋病院(同:50床)、厚生連渥美病院(同:55床)、済衆館病院(同:60床)、小嶋病院(同:60床)などがございます。
なお、大雄会第一病院につきましては平成27年9月1日現在、東海北陸厚生局が公表しています医療機関の中には含まれておりません。
2.透析患者の通院送迎について
現在自家用車、病院の送迎バスか介護タクシーを利用して通院している状態です。将来の患者の移送方法として介護保険を使って
@
サービスを利用しての移送
自宅へ迎え→透析施設→デーサービス→自宅
Aデマンド【乗合】タクシー
2つについて有効ですか、ほかに有効な方法があるのかお聞きしたい。
(高齢福祉課)
第一に介護保険適用となるためには、要介護認定を受けている必要がありますので、透析患者ということのみで介護保険適用になることはありません。
通院を支援する制度としては、その方への適切なサービスであることを前提に、訪問介護サービス中の「通院等乗降介助」の区分による訪問介護費が算定されますが、要支援者には算定されません。
将来の患者の移送方法として提案されています@、Aについては、現在の介護保険制度では許容されていません。
@
については、必要に応じて次期報酬改定時に要望していくことは、今後の検討課題です。
A
については、乗り合いタクシーの経費について介護保険負担とすることは、介護保険の趣旨からも実現は困難であると考えられ、この内容について県として国へ要望することは難しいと考えます。
B
一般的に透析患者は身体障害者手帳所持者であり、身体障害者福祉施策で通院支援を検討していくことが良い手段と考えます。
3.透析医療費で全国的に「65才以上は県の医療助成の対象にしない」と言う傾向ですが、愛知県はどのようにお考えでしょうか。
(障害福祉課)
透析に係る医療費については、医療保険における一部負担割合(一般的には3割)が、国の自立支援医療制度(更生医療)により軽減(原則1割)されているところです。
本県においては、一部負担金相当額を福祉医療制度により助成しており、年齢にかかわらず自己負担が生じない仕組みとなっております。
当面は現行制度を継続してまいりたいと考えております。
4.自立支援医療「重度かつ継続(一定所得以上)」ついての9月25日厚労省社会保障審議会障害者部会で見直しの対象に挙がりました。
(2018年3月以降は見直す)
(障害福祉課)
平成18年度に制度創設された国の自立支援医療の制度では、患者の負担が過大にならないよう、一定の所得未満の方には1月当たりの負担額が設定されております。
継続的に相当額の医療費負担がかかる「重度かつ継続」の方については、家計に与える影響が考慮され、経過的特例措置で一定所得以上の方にも負担上限額が設定されております。
この経過的特例措置は、これまで3年ごとに3回延長され、現時点では、平成30年3月31日まで実施されることとなっております。
この経過的特例措置を平成30年4月以降にも継続していくかどうかについては、現在、国の社会保障審議会障害者部会において検討が行われているところです。