平成29年6月議会 建設委員会(筒井委員)

 

 

 

まず、屋外広告物についての質問です。

 

 

 私はかつての県議会土木建築委員会や本会議において、30年前よりたびたび、屋外広告物に関することについて、「質問・提言」をしてきました。

 

 

 当時質問した内容としては、主に屋外広告物の違法な設置に関する調査や除却についてです。少し具体的にご紹介しますと、

許可が必要な屋外広告物を設置しようとする事業者からの申請は市町村において受け付けられます。

 

 

そして、そのような屋外広告物を設置しようとする事業者は、広告物の種類や大きさなどによって、市町村に対して定められた書式を提出して手数料を納付することとなっております。

 

 

こうしたことが確実に行われていれば、許可が必要な屋外広告物については、どの場所にどのような種類でどれぐらいの大きさの屋外広告物が設置されているのか、市町村は本来承知していることになっているはずです。

 

 

 

 しかし現実は、職員の人手不足もあり、事業者が屋外広告物の許可申請をせずに設置していることを、放置・放任していることも多いのではないかと感じております。

 

 

それは、本来、市町村が得るべき所定の屋外広告物許可手数料を、市町村が徴収せずに見逃していることとなり、これは一般市民から見れば職務の怠慢であると思う。そこで県として今後どのように無断広告物の解消に努めていくのかと、そのようなことを県に質問した記憶がございます。

 

 

 また私の提言で、かって県が特別予算をもって調査費を計上し、西三河地区を中心に屋外広告物の実態調査をおこない、違反屋外広告物の除去につながった事例もあったと記憶しております。

 

 

 違反屋外広告物への対策として、名古屋市は「違反広告物追放推進員制度」を設け市民と行政が一体となり、路上の違反広告物をなくすことに取り組んだり、名古屋市以外では豊田市が、屋外広告物の適正化を図るため、今年度から実態調査と是正指導に入っていくと聞いており、適法な屋外広告物の許可申請数が上がることに伴い、結果、手数料徴収実績が向上していくのではと期待しております。

 

 

 

 

 さて、2015年に札幌市において、飲食店のビルの外壁に設置された看板の一部が落下し、歩道を歩いていた女性の頭部に当たるという事故が発生しました。

 

 

この事故は、屋外広告物の適切な安全管理がこれまで以上に求められるきっかけとなり、国においては、昨年4月に「屋外広告物条例ガイドライン(案)」を改正し安全点検の義務付けの規定を追加しており、現在も点検すべき箇所や点検すべき項目など屋外広告物の安全管理について、真剣に検討がなされていると聞きおよんでいます。

 

 

そのような中、名古屋市においては、現在の市の屋外広告物条例では、点検義務を明文化していないため、見直し作業を進めています。

 

 

その内容は、全ての広告物を対象に毎年1回、基礎や取り付け部など20項目の点検を義務化するようであります。さらに、高さ4メートルを超える広告物などは3年に1回、建築士ら有資格者による特別点検の実施も必要となるようであります。

 

 

 愛知県においても、昨年度開催した「第38回愛知県屋外広告物審議会」において、屋外広告物の安全管理に関する制度改正について検討がなされたようです。

 

 

 そのポイントとなる点は何か。いかなる理由で今、屋外広告物条例の改正を検討するに至ったのか経緯をご説明ください。(答弁を求めます)

 

 

 

 

 

【公園緑地課主幹答弁】

本年2月に開催しました「第38回愛知県屋外広告物審議会」におきましては、屋外広告物の安全管理に関する制度改正について、本県の基本的な考えをお示ししご検討いただきました。

 

 

この制度改正の基本的なポイントとしましては、次の2点でございます。

 

 

1点目は、基本的にすべての屋外広告物を点検義務付けの対象とすること、2点目は、一定規模以上の広告物、具体的には高さ4mを想定していますが、一定規模以上の広告物については屋外広告士や建築士などの有資格者による点検を義務付けることであります。

 

 

次に、本県が条例改正を検討するに至った経緯についてでございます。

 

 

平成27年2月の札幌市で発生した看板落下事故を契機といたしまして、平成28年4月に、国が「屋外広告物条例ガイドライン(案)」を改正し、この中に、「屋外広告士など専門的知識を有する者に屋外広告物の本体、接合部や支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない。」と安全点検を義務付ける内容を新たに追加しました。

 

 

本県におきましては、国のガイドライン(案)や他の都道府県の動向も踏まえて、本年2月の屋外広告物審議会におきまして安全点検の義務付けにかかる制度改正について県の考えを説明し、議論していただいたところであります。

 

 

 

 次に、名古屋市は新聞報道によれば、屋外広告物条例の改正案を市議会9月定例会に提出するとのことですが、愛知県においては、現在、国が検討している安全点検に関する方針が決まってからとのようです。

 

 

 名古屋市の対応を考えると遅過ぎると私は思っています。

 

 

 何故、県は名古屋市よりも遅れることになるのですか?(答弁を求めます)

 

 

 

 

 

【公園緑地課主幹答弁】

制度改正の内容につきましては、常々名古屋市と情報交換し、他の都道府県などの検討状況や国の動向も踏まえながら検討を進めているところでございます。

 

 

国が作成する「屋外広告物条例ガイドライン(案)」は、昨年4月に一部改正されましたが、この中では、安全点検の点検箇所、点検内容や点検頻度などが示されませんでした。国によりますと、別途その内容を盛り込んだ「安全点検に係る指針(案)」を作成するため、現在、検討を進めているとのことでした。

 

 

国の検討内容を十分踏まえた上で、制度改正の内容を精査することが適当でありますことから、2月に開催した屋外広告物審議会におきましては安全点検の点検箇所、点検内容や点検頻度等を示すことができませんでした。

 

 

 

また、現時点においてもその指針が示されていないため、本県としては9月議会での条例改正案の提出も困難な状況となっております。

 

 

一方で、早期に、屋外広告物の安全点検を制度化することも必要でありますことから、国の指針が示され、国の検討内容を確認でき次第、速やかに、制度改正を進めることができるよう準備を整えてまいります。

 

 

 

 

 愛知県内の市町村は名古屋市と比較すれば屋外広告物に関わる職員の数や予算も限られており、屋外広告物の実態すら把握できないでいます。

 

 

かって県が行ったような屋外広告調査費を市町村に対して助成・補助する考えはありますか?(答弁を求めます)

 

 

 

 

 

 

【公園緑地課主幹答弁】

多くの市町村におきましては、屋外広告物にかかわる職員の数も予算も限られている状況が見られます。

 

 

一方で、本県は、数多くの行政課題を抱えるとともに、厳しい財政状況にありますことから、市町村に対して、屋外広告物の実態調査のための費用を、助成・補助することは、困難であると考えますが、日頃から、市町村の屋外広告物担当者を対象に、知識の向上を図ることを目的とした会議を開催したり、屋外広告物の、許可などに関する、個々の事案につきましても、市町村担当者がわからないことや、疑問に思うことがあれば、適切なアドバイスを行っていくなど、県としてできる限りの支援を行っております。

 

 

 

また、本県におきましては、現在、安全点検を義務付ける方向で制度改正の検討を進めております。限られた職員、予算の中で、まずは、市町村とともに、屋外広告物の安全確保について、優先的に取り組んでいきたいと考えております。

 

 

 

 

次に、公園内の屋外広告についても名古屋市は久屋大通公園で屋外広告の提出を解禁致します。

 

 

 更に公園を活用した民間主導での収益確保も含めカフェや売店の出店も認めるとしています。

 

 

愛知県が管轄する公園でこれに適用するような所がありますか?愛・地球博記念公園等はどうなのですか?(答弁を求めます)

 

 

 

 

 

【公園利活用推進室長答弁】

現在、本県の県営都市公園でも、既存の建物に飲食店や売店などが出店しています。

 

 

例えば、愛・地球博記念公園では、指定管理者と民間事業者の契約により、スガキヤ、モスバーガー、カフェ、プールスケート場の売店など、民間事業者による営業が行われています。

 

 

 

 

5月12日に改正都市公園法が公布され、民間企業が公園を一体的に整備が出来るようになったから、愛・地球博記念公園内に「ジブリパーク」が可能となったのですか?(答弁を求めます)

 

 

 

 

 

 

【公園利活用推進室長答弁】

先般の都市公園法改正によって、公募により選定された民間事業者が園路、広場等、周辺の公園施設、いわゆる公共部分の整備も含めた上で、カフェやレストラン等の収益施設を設置できる制度が設けられました。

 

 

 

一方、改正前においても、都市公園法第5条の規定に基づき民間事業者が都市公園内に収益施設を設置することは可能で、すでに本県でも愛・地球博記念公園において民間事業者による収益施設が設置されているところであります。

 

 

 

 

 

今議会には、ジブリパーク構想調査費として愛知県は2000万円の予算計上をしていますが、愛知県がジブリパーク構想を調査するのは当然のこととします。

 

 

 

そこで、お尋ねします。

 

 

 

 

この調査に基づいた今後の実施事業は、民間企業が公園を一体的に整備すると考えて良いのかです。具体的に言うならば、ジブリパークの整備にかかる事業費を県が出費しないと考えて良いのかについてであります。

 

 

11月末に県が55億円余りもの税金を使って、県営名古屋空港に近い場所に航空ミュージアムを完成させます。

 

 

一貫して私が疑問に思っているのは、展示する航空機は三菱重工(株)が製造したものがほとんどであるのに、何故、三菱重工(株)が展示館の建設・運営に協力もせず全て愛知県が負担をするのか、今もって私は納得が出来ていません。

 

 

これと同様に、ジブリパークにおいても整備費を全て県が負担するようなことを2度としてはならぬと思うからです。新城総合公園や大高緑地においては、民間企業が施設の整備費用を負担している例があります。

 

 

 

 

 

そこでお尋ねします。

 

 

 

 ジブリパークの整備工事は民間企業の負担があるのか、それとも全てが愛知県の税金を投入しての事業なのか。その計画をお尋ねします。(答弁を求めます)

 

 

 

 

 

 

【公園利活用推進室長答弁】

「ジブリパーク(仮称)」構想については、先月、知事とスタジオジブリとの間で、愛・地球博記念公園に「ジブリパーク(仮称)」を造ることの方向性について合意したところであります。事業の進め方などの詳細については、今後、スタジオジブリと調整してまいります。

 

 

 

次に、改正都市公園法の成立によって、待機児童問題を解消するため公園内に保育所を設置できるようになりました。

 

 

 私の地元名古屋市名東区内には県営牧野ケ池公園があります。また、南には緑区に大高緑地、北には守山区に小幡緑地があります。

 

 

 この3箇所は、いずれも振興住宅の急増が現在も続いております。こうした背景もありますので、いずれの時期にかは分かりませんが、保育所新設の申請がなされる可能性が有ると考えます。

 

 

 

 そこでお尋ねします。

 

 

 

 県は保育所設置の申請に対しどのような手順・手続がなされたら、保育所設置に関する申請を受理するのでしょうか?県は事業者から直接に打診や申込を受けるのか、それとも区役所、名古屋市を経由するのかについてお尋ねしているのです。

 

 

いずれにしても、保育ところがどうしてもこの都市公園の場所に必要かについては、地域の実情を知る地域を統括する行政機関の判断が重要ではないかと思っているからであります。

 

 

 

都市公園の利用者の意向を聞く必要もあるかと思うからです。

 

 

(答弁を求めます)

 

 

 

 

 

 

【公園緑地課主幹答弁】

保育所の都市公園への設置につきましては、都市公園法の改正により、認可保育所等が都市公園の占用を認めることができる施設として追加されたことにより可能となったものであります。

 

 

これまで、都市公園の占用許可にあたりましては、都市公園の持つ憩いとレクリエーションの場所としての機能を始め、都市環境の改善や災害時の避難場所など、都市公園の多様な役割を阻害することのないよう、必要最小限の範囲内で許可しているところであります。

 

 

また、国土交通省が示した「都市公園法運用指針」によりますと、保育所等施設の占用許可にあたりましては、「都市公園の他に適地があり、これを容易に使用できる場合にまで都市公園の占用を認めるべきではなく、都市公園内への設置を検討する際には都市公園の敷地以外における、適地の確保の可能性も含めて検討を行うべき」とされております。

 

 

 

そのため、本県といたしましては待機児童の状況や中長期的な保育ニーズ、地域の土地利用の状況などから、県営都市公園の他に、市有地や民有地において適地がないこと、周辺住民と十分調整されていること、さらに、県営都市公園の持つ機能が阻害されないことなどをよく確認した上で、県営都市公園への保育所の設置の可否について検討していくことになると考えております。

 

 

名古屋市内の県営都市公園への、設置の手順・手続についてでございますが、名古屋市内の保育所の設置は、保育行政を所管する名古屋市の福祉部局が、公募などを行うことから、名古屋市の判断に基づいて、県に対して、保育所設置の申し出や、情報提供がなされるものと考えております。

 

 

このことから、保育所を所管する名古屋市の福祉部局とは、十分連携を図っていく必要があると考えております。

 

 

次に、県営都市公園内への保育所の設置につきましては、一定期間、長期にわたり公園を占用しますことから、法令に規定する許可要件以外にも、保育所の規模や、設置場所等の具体的な計画に応じて、一般の公園利用者への影響や、近隣の住環境への配慮を踏まえて、適切に判断していく必要があります。

 

 

 

市町村から、県営都市公園内への保育所の設置の申し出があった場合には、設置候補地の利用の状況や周辺の土地利用の状況をよく調査した上で、必要に応じて、公園利用者の意見を求めることについて、検討したいと考えております。