令和2年6月

令和2(6:議会)福祉医療委員会

 

<議事録>

 

 

 

 

1 がんセンター尾張診療所跡地利用について

 

 

 

(質問)筒井タカヤ議員

 

 

がんセンター尾張診療所跡地は売却されているが、売却時には5年を目処に医療又は福祉関係施設の開設が条件に付されているが、いまだに設置に至っていない。

 

売却時の相手方の会社名、代表者氏名、売却額、そして売却の条件はどういうものであったかを伺う。

 

現在、所有者が変わっているようだが、入札により落札した者が容易に転売できるような契約では、条件の履行が担保できないと考えるが、売買契約書の条項にはどのように記載されており、条件の担保はされているのかを伺う。該当の契約条項を読み上げていただいて結構です。

 

また、現在の所有者は条件を履行できるのか、進捗状況を把握しているのかについて伺う。

 

 

 

(管理課課長 答弁)

 

 

がんセンター尾張診療所跡地については、2016530日に株式会社エステートジャパン、代表取締役三上隆氏と197,400万円で県有財産売買契約を締結しております。

 

その売買の契約条件といたしましては、「所有権移転の翌日から起算して5年以内に、敷地の一部に『医療施設』「老人福祉施設」『サービス付き高齢者向け住宅』「医療・介護の通所施設」『医療・介護の学校・養成施設』のいずれかを開設し、10年間運営すること」という条件を付しております。

 

 委員ご指摘のとおり、現在所有者は変わっておりますが、愛知県と株式会社エステートジャパンが締結した県有財産売買契約書第13条の中で、「事業用地の全部又は一部について所有権を移転しようとする場合には、あらかじめ書面により県に申し出て、県の承諾を得ること」を条件としております。

 

また同条第2項で「売買契約の契約条件に規定する施設の事業用地の所有権を移転しようとするときは、移転先の事業主に施設の設備・運営を引き継がせなければならない」といった条項も盛り込んでおります。

 

従いまして、新しい所有者にも売却条件は引き継がれておりますので、20215月までに医療・福祉関係施設が開設できるよう、土地の所有者に対して随時働きかけを行っており、開設までの具体的スケジュール、図面、関係者との調整状況等について、書面で提出を求めているところでございます。

 

 

 

(質問)筒井タカヤ議員

 

 

 県が入札を行った案件で、転売を許すという項目はいまだかつて聞いたことがない。何のために入札をしたのかということになる。所有者が変わっているといわれたが、変わった後の所有者は、入札参加者なのかどうか伺う。

 

 

 

(管理課課長 答弁)

 

 

 現在の所有者は入札参加者ではございません。

 

 

 

(質問)筒井タカヤ議員

 第1回の入札の時には、県が厳しい条件を付けていて参加者へプレゼンテーションを行わせている。

 

この敷地は、北側が遺跡になっており、建物が建っていたところ以外は土地を触ることができない条件の土地である。

 

厳しい条件の中で行った第1回の入札は3者が行い、1者は一宮の病院で1億円、2番目は法人で3億円、3番目が5億円。それでは採算があわないということで、県は断って、2回目の入札を行ったが、価格が合わず、3回目の入札を行っている。3回目で落札者が決まった。

 

 その業者が医療・介護の施設を作るのか、トラックターミナルができるという話を聞いている。

 

 条件として医療・介護の施設と言いながら、プレハブのようなものを作ってお茶を濁して、あとは他のものを作るというようなことができるのではないですか。

 

 十分に注意して、特例を作るようなことはなく、契約のぎりぎりの範囲内でいいので、物事を達成できるようにしていただきたい。最後に、来年できなかったらどうなるのかを伺う。

 

 

 

(管理課課長 答弁)

 

 

 条件どおりの施設を建てていただくように働きかけていきたいと思います。以上です。

 

 

 

(質問)筒井タカヤ議員

 

 

 融通をきかせてはいけない。

 

譲り受けたものが造らなかったらどうなるのかを伺う。

 

 

 

(管理課課長 答弁)

 

 

 条件を果たせなかった場合には、契約書の第15条で「事業用地を買い戻すことができる」と記載されているが、これは避けたいところであるため、条件どおりの施設が建設されるよう調整してまいりたいと考えております。

 

 

 

(質問)筒井タカヤ議員

 

 

 違約金を取ることはないのか伺う。

 

 

 

(管理課課長 答弁)

 

 

 違約金の条項もあり、契約を解除し、事業用地を買い戻した時は、契約金額の10分の2に相当する額を払わなければならないということになっている。

 

 

 

(質問)筒井タカヤ議員

 

 

 買戻し金額はいくらになるのか伺う。

 

 

 

(管理課課長 答弁)

 

 

 買戻し金額はその土地の部分に相当する金額になろうかと思う。

 

 土地全部の場合約20億で契約しているため、その10分の2になるが、現在は事業用地の方は分筆されているため、別の所有者の部分は面積が小さくなっている。

 

 

 

(質問)筒井タカヤ議員

 

 

 十分に慎重にやりなさい。医療・福祉・介護施設ができずに何か他のものができてしまうということはないのかどうか伺う。

 

 

 

(管理課課長 答弁)

 

 

 当初の契約の仕様では、土地の一部に医療や福祉の施設を作るという条件になっておりますので、土地の全部がそのような施設になるという条件になっているわけではございません。

 

 

 

(質問)筒井タカヤ議員

 

 

 では、残りの土地に自由なものができることになる、トラックターミナルができることになる。そのようなことができるのか伺う。

 

 

 

(管理課課長 答弁)

 

 

 売買の条件は一部という条件しか提示しておりません。何割以上という条件はございません。地域が納得できないような施設になっては困るので、そういった点には十分注意してまいります。

 

 

 

筒井タカヤ議員

 

 

 第1回目の入札、プレゼンテーションは何だったのか。一生懸命にやった人たちは、その計画を実現するならば、1億円か、5億円が限度といって引き下がっている。

 

 売らんがためにめちゃくちゃになってしまっている。第1回目の入札時の精神はどこにいってしまったのか、原点に立ち戻れということをいいたい。

 

 よくよく、ここのところ慎重になってやっていただきたい。

 

 余分な計らいをしたりするとおかしくなるので、よろしくお願いします。