令和6年12月建設委員会質問

 

 

 

県営住宅の改善に付いて

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

今まで、愛知県議会の建設委員会において県営住宅に関する質疑が幾度もおこなわれています。

 

公営住宅である県営住宅の施策は公営住宅法により定められ、その役割は、低額所得者で住宅に困窮する社会的な弱者を救済する「セーフティネット」であり、これを具体的に取り組んでいるのが県建築局であります。

 

そこで質問です。

 

 

 

【質問1】現在、愛知県がおこなっている「県営住宅」の募集は、これに応えていると思われますか?答弁を求めます。

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

県営住宅の入居者募集につきましては、抽選により入居者を決定する募集と、先着順に常時受付けをする募集がございます。

 

抽選による募集には、既設住宅で入居者の退去により空きが生じた住戸のうち、築年数が浅い、立地や利便性が良いなど、入居を希望する方が多いと見込まれる住宅を年3回実施する定期募集と、県営住宅を建て替えた際に、建替に伴う移転者用以外の住戸を新設住宅として募集するものがあります。

 

 

 

このほか、建設から年数が経っている、交通の便が悪い、エレベーターや風呂設備がないなどの住宅が中心ではありますが、募集の時期を限定せず、先着順による常時募集を行っています。

 

複数の募集方法を設けることにより、入居申込の機会を広げ、個々の方の事情に応じた県営住宅の提供をしており、公営住宅としての役割を果たしているものと考えております。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

2024年度第3回県営住宅の常時募集の受付を2024111日から2025228日まで先着順でおこなっています。

この募集パンフレットの、1ページに、県営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の方が、健康で文化的な生活を営めるように、低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として国の補助を受けて建設されたものであると明記しています。

 

そして、入居者の皆様には、一般の民間賃貸住宅にはない手続きをお願いしていますとあります。

 

 

【質問2】ここに記しています内容をもう一度、具体的に詳細な説明を求めます。

住宅に困窮する低額所得者に対して県営住宅を提供するために入居者募集をおこなっているといえる点を具体的にご説明ください。答弁を求めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

県営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の方に、低廉な家賃で賃貸することを目的としており、高齢者など特に配慮の必要な方を除き同居する家族が必要なこと、現に住宅に困窮していること、原則、所得月額158,000円以下とする収入基準に適合していることなどの入居資格があります。

 

 

このため、入居にあたっては入居資格の審査があり、収入を証明する書類などを提出いただくこととしております。

 

 

なお、本県では、より所得の低い方に対して家賃を減額する制度を設けたり、入居に際して求めていた連帯保証人を廃止するなど、住宅に困窮する低額所得者の方が県営住宅に入居しやすくなるようにしております。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

質問の具体的な「本論」に入ります。

 

2024年度(第3回)常時募集の募集戸数は「889」戸となっています。

 

その内訳について、具体的にお尋ねしてまいります。

 

ここに、県に対して事前に調査を求めた質問に応えた資料があります。委員長の許可をいただいて、この資料の配布をしたいと思います。資料の配布について、ご許可ください。

 

 

 

 

 

2024年第3回常時募集

 

 

戸数

割合

募集戸数

889

 

うち風呂設備あり

243

27.3%

 

風呂設備なし

646

72.7%

 

地区別

募集戸数

 

 

 

 

風呂あり

割合

風呂なし

割合

名古屋

279

4

1.4%

275

98.6%

尾張

259

157

60.6%

102

39.4%

一宮

151

14

9.3%

137

90.7%

海部

12

10

83.3%

2

16.7%

知多

32

9

28.1%

23

71.9%

西三河

40

6

15.0%

34

85.0%

知立

15

6

40.0%

9

60.0%

豊田加茂

42

12

28.6%

30

71.4%

東三河

59

25

42.4%

34

57.6%

889

243

27.3%

646

72.7%

 

 

 

 

 

 

 

【委員、県当局に配布】

 

この資料を見ていただき、質問を進めてまいります。

 

今回の県営住宅募集にあたり、風呂の設備の有無の数字が示されています。

 

889戸の入居者募集の内、風呂設備の有る数は「243戸」で、全体の27.3パーセントです。

 

889戸の入居者募集の内、風呂設備の無い数は「646戸」で、全体の72.7パーセントです。

 

事前に求めた「資料」には、名古屋地区の他に、尾張、一宮、海部、知多、西三河、知立、豊田加茂、東三河の各地区があります。

 

 

 

 

今回は、私、筒井タカヤの地元を所管する名古屋地区に絞ってお尋ねをします。

 

名古屋地区の今回の常時募集では、279戸の内、「98.6パーセント」の275戸が風呂無し募集です。

 

私の事務所に募集パンフレットを見て申込書を記入した人の殆どが、このように理解して、私に対して確認をされます。

 

「今は、風呂は無いが、私の入居が決定したら、すぐ県が工事をしてくれるんですよね」と話をされます。

 

私自身、何と答えたら良いのかと「ためらい」を覚えます。

 

実は、このパンフレットの通り、この住宅の今回の空家募集には、風呂設備が無いのは事実で、入居者が風呂設備の代金を支払えとしているんですよ!誠に申し訳ないです。

 

 

ここで、何で私がお詫びをしなくちゃならんのかとの想いを重ねると共に、これは県が風呂設備を設置して募集をするのが道理なんだとの思いを重ねました。

 

 

 

質問です。

 

 

 

 

【質問3】県営住宅申込の募集パンフレットの1ページに記載のある、住宅に困窮する低額所得者に住宅を提供するとしているのは「嘘」ですか?答弁を求めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

県営住宅は、公営住宅法の目的に定義されているとおり、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸等するため、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備しています。

 

整備基準につきましても、それぞれの時代の社会経済情勢の変化に伴い、充実が図られてきており、時代に即した仕様により整備を進めております。

 

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

住宅に困窮する低額所得者に対しても入居には「3か月分」の敷金を求めています。

 

これは、家賃の滞納及び退去時の保証金だとする考えは今の日本では一般的な考えです。

 

私の事務所に、コロナ禍で飲食業を経営していて、お客さんがお店に来られなくなり大変だった。国の支援策で緊急の無担保・無保証による融資でもって立て直すことができたが、返済期を迎えて、従業員の給与・パートの給与を値上げすることができないのと、原材料費の値上げが重なり、深刻な経営状況となり、店の閉店を決めた。

 

今までの賃貸マンションは家賃も高いので、県営住宅に申し込みたいと、空家の申込みは先着順だから、申込みして、すぐにでも入居したいという人が相談に来ました。

 

更に、ご主人が病気で亡くなったから、これまでのマンションの家賃を支払えなくなったので、すぐに入居ができる先着順入居の県営住宅に入りたいとの相談を受けました。

 

いずれも、相談に来られたお一人お一人に、募集パンフレットをお渡しいたしました。

 

そこで、県営住宅申込みに際し、「連帯保証人もいりません」との大きな表示に、これは助かりますと言われたが、すぐに私に対し、これはどういう意味か分かりませんのでと質問されたのが、「風呂なし」の申込み住宅の件です。

 

 

 

 

その意味を、これらの方々は、今は風呂がないが、入居時には県が設置してくれるものと理解しての確認を求められ、何とお答えをすべきか思案しつつ、実は、入居に際しては3か月分の家賃の敷金が必要で、その他に、風呂設備の設置はご自身の負担ですと、正直にお話をします。

 

相談に来られた県営住宅申込みの人は、初めは、何をこの県会議員は話をしているのか、意味が分かっていない様子です。

 

なんで、県営住宅へ入居するのに、自分が風呂設備の設置費用を出さなければいけないのか、理解ができないんです。

 

だって、私の友人は、筒井議員に相談したら、風呂付きの住宅に入居ができたと喜んでいたのに、あれは「嘘」だったのかとまで言われました。

 

 

あの住宅は、かつて、県議会の建設委員会で、風呂付きの住宅を提供すべきだと幾度も発言して、数戸分に限り、他住宅とは違い家賃を値上げして入居ができたんですと、時間をかけて、それとは違うことを説明しました。

 

 

 

 

じゃあ、友人と同じように家賃の値上げ分は支払うから、自分が入居する時には風呂付きでお願いしますと、強く求められました。

ここで、県当局の答弁を求めます。

 

 

 

【質問4】風呂設備には、バランス釜式、給湯式があるが、これを設置するのに、いくら費用が必要ですか。

 

 

 

 

 

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

 

既設住戸の浴室に風呂設備を設置する際の工事費は、本県で改修工事を行う場合、浴槽を含め一住戸あたり、バランス釜方式は約40万円、給湯器方式は配管等の工事が伴いますので約100万円です。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

住宅に困窮する低額所得者に、40万円も用意させ、風呂設備を付けさせるなんて、社会的セーフティネットとして、県営住宅を提供するとしているのに、風呂設備の設置が自己負担であるのは、どうしてもおかしいですよ。整合性が伴いません。

 

あれこれと説明を求めません。簡単にご回答ください。

 

 

 

【質問5】低額所得者で、住宅に困っている人に、巨額な費用が必要な風呂設備についてご説明ください。答弁を求めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

これまで本県では、時代の需要に応じ、県営住宅を整備してまいりました。

 

特に昭和40年代から50年代にかけて大量の県営住宅を整備してまいりましたが、当時の整備基準では、入居者が風呂設備を設置することとされておりました。

 

なお、風呂設備のない既存住宅については、建替事業や既設改善事業などにより設置を進めているところです。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

こんな道理に合わないことを平気で毎回、毎回、変わらず募集なさっている神経が理解できないのです。

 

 

 

【質問6】県当局の率直な所見を求めます。

 

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

県営住宅の整備につきましては、それぞれの時代の社会経済情勢の変化に伴い、整備を進めてまいりました。

 

浴槽と風呂釜につきましては、昭和6141日の管理開始住宅からはすべての新築住宅に設置してきております。

 

それ以前の風呂設備のない住戸については、平成26年度から風呂設備を設置する工事を行っており、今後も引き続き風呂設備の設置を進めてまいります。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

再度、申し上げます。

 

今回の2024年度第3回常時募集では、889戸の内、風呂なし72パーセント、名古屋地区は279戸の内、風呂なし98.6パーセントです。

 

最近は、民間のマンション・アパートの空家がどんどん多くなっている。

 

この民間のマンション・アパートで、大家さんが、風呂設備の設置を入居者に求めている光景は、「100パーセント」ない。

風呂の修理・設備の更新は、全て大家さんの負担です。

 

低額所得者で高い家賃が支払えないような人々だからこそ、住宅に困窮している。その人に、風呂設備を設置せよ、そしたら入居させてやる。空家ばかりとなっても、腹は痛まない。

 

こうした考えだからこそ、平然と全体の72%、名古屋地区98%で風呂設備のない空家募集が出来るのです。

 

トランプ次期大統領が来年1月に誕生すれば、日本の経済は貿易における関税策を含め産業界に深刻な状況を示すことにもなります。

 

特に、自動車、鉄鋼、機械を主要な産業である愛知県は深刻となるでしょう。

 

 

 

 

ますます公営住宅入居者が多くなるでしょう。

 

こう考えると早期に対応をする必要性が増すことも考えていただきたいのです。

 

 

 

 

【質問7】そこで質問です。100%の風呂付住宅の募集をする目標を期限を定めてください。それは、いつ頃を目標とするか答弁ください。

 

 

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

県営住宅の整備につきましては、国の交付金制度等を活用することとし、老朽化が進んでいる住宅の建替事業、外壁や配管等の改修などを行う長寿命化改善事業、居住性の向上を図る住戸改善事業をバランスを考慮し進めており、風呂設備の設置につきましては、これらの事業の中で対応を図っております。

 

このため、風呂設備のみの整備計画ではなく、建替事業、長寿命化改善事業の組み合わせにより、今後におきましても、風呂設備の設置が効率的に実施できるよう努めてまいります。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

建築局長に申し上げます。

 

前々回の6月の建設委員会でも、県営住宅に風呂を付けることを求めました。あなたからも答弁をいただき、改善に努めたいとの主旨でした。

 

どれだけ改善に努められたか、まったく不明です。

 

住宅に困窮する低額所得者を対象として、いつでも県営住宅に申し込んでください、先着順に受け付けますと全県下に募集パンフレットを配っておられます。

 

相談に来られた人は、私に向かって、こんなパンフレットを平然と配布させる県もだが、県会議員は何をやっているのだと厳しい叱責を受けました。

 

県営住宅の責任者は建築局長です。大村知事でもあります。

 

私から見て、建築局長が体を張って取り組んでおられたとするだけの声も届いていない。

 

 

 

 

【質問8】建築局長の答弁を求めます。

 

 

 

 

 

 

 

【建築局長 答弁】

 

担当から答弁しましたとおり県営住宅の整備は国の交付金制度等を活用し、建替、長寿命化改善、住戸改善等をバランスを考慮し総合的に進めております。

 

今後も、国の制度を活用して、総合的に判断して取り組んでまいります。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

次に移ります。

 

県営住宅の入退去を直接的に対応している県住宅供給公社があります。

 

県から派遣された職員は定期的に人事異動で県に戻ります。

 

また、県営住宅に携わったことのない建築局以外の県職員も県住宅供給公社に派遣されています。

 

県住宅供給公社も直接職員を募集、採用し、職務をおこなっています。

 

県会議員として50年目の私の目から見ると職務の合理化を含め、以前とは程遠いような県営住宅の入居者との対応に心を痛めています。

 

県職員である本庁の担当者、県公社に出向している職員、そして県公社の職員までも、県営住宅に出向いて自治会や入居者のもと、即ち現場に出向くことが本当に数少なくなっている傾向が顕著に見られています。

 

 

県営住宅にある業務所との連絡のみの対応で、正確に県営住宅の管理状況や住民の声を聴くことが少ない。

 

なぜ現場に出向かないのか。それは一括した統制した組織が無いからです。

 

 

 

 

【質問9】どう改善するのか答弁を求めます。

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

愛知県住宅供給公社は、県営住宅の管理代行者として、県営住宅の入居者決定や施設管理などを行っております。

 

公社では、本社に管理代行業務を統括する賃貸住宅課、技術業務課を置き、県内8地区の管理事務所、支所等で入居事務や維持管理等を行っており、各地区の基幹となる住宅には業務所も設けております。

 

公社においては、職員が定期的な施設巡回や納付指導など、各住宅に出向いて状況を把握するとともに、入居者の高齢化や外国人入居者への対応として、市町村の福祉部門との連携や外国人サポートデスクの設置などの状況の変化に応じた取組みを行っております。

 

また、サービス水準の向上を目的とした「入居者満足度調査」を毎年2回実施し、業務改善に活かすとともに、公社職員の管理能力及び接遇力の向上を図るため、各種研修を行い、人材育成にも取り組んでおります。

 

県の職員も、公社主催の現場研修会に積極的に参加するなど、県営住宅の管理に必要となる知識の習得、向上に努めております。

 

引き続き、県職員並びに公社職員の資質向上を図り、公社とともに適切な県営住宅の管理に努めてまいります。

 

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

次に、県営住宅には自治会があり、共益費の一部を県が家賃とともに徴収していますが、県がおこなっている共益費には排水管の清掃の費用は含まれておらず自治会でおこなわせています。

 

 

 

【質問10これは事実ですか。

なぜ自治会におこなわせているのか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

令和2年度から開始しました附帯設備使用料、いわゆる共益費の県徴収制度の導入にあたり、自治会へのアンケート調査や自治会役員へのヒアリングを行ったところ、排水管の清掃につきましては、住宅の維持管理上、重要な項目であるものの、汚水処理施設やエレベーターの保守とは異なり、住宅ごとで実施する時期や回数、清掃の方法が違い、また、掛かる費用にも住宅ごとで差があることがわかり、一律な対応が難しいことから、県徴収制度の対象項目といたしませんでした。このため、排水管の清掃は自治会で実施していただいております。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

県営住宅は県にとって大切な資産です。

 

県営高針住宅の2棟目の大改修が始まりました。

 

但し、給排水管工事は3回目の入札をおこなってもどの企業もこの時期、人手が無いという表向きで、どこも工事をしてくれません。

ここで疑問に思うのは、排水管の清掃は自治会でもっておこなってもらっているとの事です。

 

給排水管の工事は出来ないが、清掃は出来ているとのこと。一体どんなことをやって実現しているのでしょう。絶対におかしいですよ。

 

 

 

【質問11排水管の清掃業者はどのような業者なのか承知していますか。

排水管の清掃が実際にどのようにおこなわれているのかを県は確認していますか。

 

 

 

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

令和5年度におきましては、236住宅で排水管の清掃を実施しております。

 

これら住宅で排水管清掃を行った業者は7社あり、このうち6社は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく『建築物の排水管の清掃を行う事業』の知事登録を受けた業者で、残る1社は一宮市下水道排水設備指定工事店規程に基づく『指定工事店』でございます。

 

なお、自治会は、毎回同じ業者に依頼しており、業者においても、住宅の施設状況を把握しており、大きなトラブルも発生しておりません。

 

また、排水管清掃の着手及び完了の際には、業者から愛知県住宅供給公社への連絡により、実施の確認を行っております。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

もし清掃の作業中に排水管が壊れたとしたら、その住宅は大変なパニックになり、その被害は想定すら出来ません。

 

弁償も出来ないような業者や、業者選定しかしていない自治会は、どのように県に損害賠償が出来ますか。

 

 

 

【質問12その時、県はどう対応しますか。

 

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

排水管の清掃に際して、業者の過失により排水管を破損させ、損害が生じた場合は、業者が賠償責任を負うことになります。

 

一方、業者に過失がなく、排水管の劣化等に起因して破損した場合は、住宅管理者の負担により修繕等の対応を行っています。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

屋上防水、壁面補修は県がおこなっています。なぜ、県は排水管を清掃しないのか。病気で言えば、皮膚科は無料で診察する。内科は自分でやれ、有料だとするのと同じですよ。

 

 

 

【質問13改めて聞きます、県が直接、排水管の清掃をやるべきです。答弁を求めます。

 

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

現在、県営住宅295住宅のうち全体の3分の1を超える104住宅で附帯設備使用料の県徴収を行っております。

 

また、来年度から新たに11住宅で県徴収への移行が予定されており、この制度についての理解が得られ、一定の成果が出ていると考えております。

 

一方で、自治会への制度説明の際などに自治会の役員の方からは、排水管の清掃や草刈りなどについても県徴収の対象としてほしいとの御意見もいただいております。

 

このため、現在、改めて、全ての住宅の自治会に、排水管清掃の実施状況に関するアンケート調査を行っております。

 

今後、調査結果や他県の実施状況を踏まえて、排水管清掃の手法や清掃頻度はどうするかなど、排水管清掃をどのような形で徴収項目とするか検討を進めてまいります。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

現在、県営住宅は空家が多いが、この空家に対する共益費の負担について、県当局として負担金を自治会に支出していますか?

 

この問いは、共通の排水管の清掃及び樹木剪定等の共益費は自治会が住民から徴収して負担することになっているので質問するのです。

 

県は、空家の修繕をすぐにおこなっておらず、空家の数が多くなったら一括して業者に依頼しているようだ。

 

更に、住宅内で死亡した人が相当数の日数を経過して、発見された場合は、修繕もせずとしています。

 

また、退去者の荷物が私物だからとして、修繕も出来ずに相当数が空家になっています。

 

県は、これらの様々な状況での空家に対して、長期の放置をしている。

 

 

 

 

【質問14廊下の電気代・エレベーターの電気代など、県側の責任に相当する負担については、県が負担すべきではないか?

空家分の共益費を住民が負担していることを指摘しているのです。答弁を求めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

附帯設備使用料の県徴収を行っていない住宅につきましては、当該住宅の空き家率が10%を2ヶ月以上継続して超えた場合には、汚水処理場、エレベーター、共用灯、給水ポンプの電気代などについて、空き家率10%を超えた空き家にかかる共益費相当額を県が負担しております。

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

続けます。

 

高度成長期、住宅が不足して多くの県営住宅が建設され、県営住宅は「住宅すごろく」のスタートで、そこに住むのは、給料は低いけど、将来に希望を持つ若い人達が多くいました。彼らは、「住宅すごろく」のゴールである自分の家を持つことを目標に一生懸命頑張り、当時の日本の社会を支えてきました。

 

しかし、2024101日現在の本県の人口は、65歳以上が25.8パーセント、75歳以上が15.0パーセントとなっており、本県でも確実に高齢化が進んでいる状況です。

 

今の県営住宅は、年金生活となった高齢者が、民間の高い賃料が払えなくなったり、自分の家を修繕するお金がなくて、やむを得ず家を手放さなければならなくなって県営住宅に移り住み、県営住宅が最後の家、「終の棲家」になっているんです。

 

 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所の『日本の世帯数の将来推計』では、県内の世帯総数のうち、65歳以上の一人暮らし世帯が2020年の11.3パーセントから、2050年には19.0パーセントに、75歳以上では6.4パーセントから12.5パーセントに30年間でそれぞれ増加するとなってます。

 

これを県営住宅の状況と比較すれば、県営住宅の入居者の高齢化がいかに進んでいるか、更にわかってきます。

 

そこで、現在の県営住宅の入居者の状況を教えてください。

 

 

 

 

【質問15県営住宅に住む方はどれだけいますか。年代別で見た場合はどうなっていますか。

また、世帯人数の状況はどうですか。

 

そして、高齢者がいる世帯は、単身世帯、高齢者のみの世帯、高齢者以外の家族がいる世帯、それぞれどれだけありますか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

本年101日現在で、公営住宅として管理している普通県営住宅には、43,307世帯、89,154人の方が住んでおります。

 

人口統計で示される3区分による年代別でみますと、0歳から14歳までの「年少人口」は10,425人、入居者の11.7パーセント、15歳から64歳までの「生産年齢人口」は46,463人、52.1パーセント、65歳以上の「老年人口」は32,266人、36.2パーセント、また、「老年人口」のうち75歳以上の方は19,741人、22.1パーセントをそれぞれ占めております。

 

 

次に、世帯の人数は、単身世帯が15,296世帯で、全世帯の35.3パーセント、2人世帯は16,738世帯、38.6パーセント、3人世帯は6,780世帯、15.7パーセント、4人以上の世帯は4,493世帯、10.4パーセントとなっております。

 

65歳以上の高齢者がいる世帯は24,280世帯あり、全世帯の56.1パーセントを占めており、うち65歳以上の単身世帯は10,800世帯で、全世帯の24.9パーセント、75歳以上の単身世帯では7,201世帯、16.6パーセントを占めております。

 

また、単身世帯以外で高齢者のみの世帯は6,377世帯で、全世帯の14.7パーセント、高齢者が高齢者以外の家族と住んでいる世帯は7,103世帯で、16.4パーセントとなっております。

 

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

県営住宅には約9万人が住んでいますが、65歳以上の高齢入居者は、なんと36.2パーセントにも上り、75歳以上では22.1パーセントもいるとのことです。

 

本県の人口で、65歳以上の方が25.8パーセント、75歳以上が15.0パーセントですから、いかに県営住宅の入居者の高齢化が進んでいるかがわかります。

 

そして、県営住宅では、65歳以上の一人暮らしの方が県営住宅の全世帯の24.9パーセントを占め、75歳以上の一人暮らしの世帯は16.6パーセントも占めているわけです。

 

これは、本県の2050年の将来推計である19.0パーセントと12.5パーセントを、すでに現時点ではるかに超えているんです。

 

こうした状況をみれば、県営住宅は、まさしく「終の棲家」なんです。

 

高齢者の世帯は、高齢者が一人で住んでいる単身世帯だけではなく、高齢夫婦で支え合っている世帯や8050と言われる年老いた親を同居の子供が支える世帯もありますが、「将来、介護の世話にならなければならないかも」、「自分が死んだときどうなるのだろう?」とみなさん将来に不安を抱えているのです。

 

もう既に介護が必要な方もたくさんいます。それが今の県営住宅なんです。

 

なんとか若い方達にも県営住宅に入居してもらい、県営住宅に活気を取り戻すことが必要なんです。

 

 

 

県営住宅では、子育て世帯や新婚世帯も、高齢者世帯と同じように優先入居の対象としています。

 

私は15年前の県議会で、「婚約をし、人生の新たなスタートラインに立ち、希望に満ちた若者達が住宅に困っている現状の中、新しい世帯に希望を与えるため、婚約中を含む新婚世帯を高齢者世帯などと同じように県営住宅の優先入居制度を適用するよう」県当局に求め、新婚世帯の優先入居が実現いたしました。

 

これは、全国に先駆けたもので、多くの若い、希望に満ちた新婚世帯に喜ばれた取組となりました。

 

そこで、現在の新婚世帯の優先入居の申込状況について伺います。

 

 

 

 

【質問16県営住宅の入居者募集に応募した新婚世帯はどれだけありましたか。

 

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

新婚世帯を始め優先入居の対象世帯は、抽選募集で設けている福祉枠に応募することができ、福祉枠で落選した場合には、一般枠でも抽選を行い、当選する確率が高くなるよう配慮しております。

 

2023年度の抽選募集における福祉枠の応募状況は、応募があった933名のうち、新婚世帯の方からの応募は24名でした。

 

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

昨年度1年間で優先入居のため設けた福祉枠には933名が応募し、そのうち新婚世帯は24名しかいなかった。これは、若い世代は県営住宅に入居することを望んでいない結果の表れです。

 

なぜ、若い方達が県営住宅に入居したくないのか。

 

若い方達にとって、高齢の入居者が多い県営住宅に、新たに入居すれば、自治会の役員を押し付けられる、県営住宅は古くて、不便で汚い。そういったイメージが定着しているのではないでしょうか。

 

わざわざそんな住宅に入りたいとは思わないでしょう。

 

県営住宅は建てられてから何十年もの間、一度も外壁の塗り直しがなされず、黒く、くすんだ外観を見れば、若者でなくても多くの方は入居したいは思わないでしょう。

 

国による指導と思われますが、公営住宅の建物を永く維持するためには定期的な補修による改善をするようになっていると思います。

私が知る限りでは、概ね20年から25年を目標とする規定があることを承知しています。

 

 

 

 

【質問17この定めについて、詳細にお話ください。質問です。

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

本県では、県営住宅の良好な居住環境を維持するため、かつては、修繕計画を策定し、屋上防水や外壁塗装は25年など工事項目ごとに修繕の目安となる周期を設けて計画的な修繕を実施しておりました。

 

しかしながら、現在は、長期的なサイクルで実施する屋上防水や外壁塗装などについては、必要性、緊急性を精査し、個別に予算計上することとしております。

 

 

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

同じ公営住宅である名古屋市営住宅は、20年に1度は住宅の大改修をおこなっています。

 

同じ公営住宅である県営住宅は何故出来ないのか。私は理解が出来ません。

 

 

 

 

【質問18所見を求める。質問です。

 

 

 

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

県営住宅の維持管理の主な財源である家賃収入が、平成8年の公営住宅法の改正により大幅に減少したことに伴い、維持修繕の予算の確保が困難となり、一般修繕費を優先的に確保したため、外壁塗装などの予防保全的な計画修繕がほとんどできなくなりました。

 

このため、国の補助金による財源の確保や施工箇所の精査を行い、財政当局とも議論を重ね、法改正前である平成8年度予算の約4割まで減少していた維持修繕費の予算を、本年度予算では7割を超える額を確保いたしました。

 

しかしながら、未だ、維持修繕を行うための十分な予算が確保できたとは言い難い状況にありますので、引き続き、財政当局と折衝し、維持修繕に係る予算の確保に努め、入居者の安全安心を最優先に、効果的な修繕の実施をしてまいります。

 

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

名古屋市会議員からは名東区内の建築物で、幽霊屋敷のように、うす汚い手入れをしていない住宅は、県営高針住宅と県営梅森坂住宅だけです。名東区民として恥ずかしいじゃありませんかと言われた。

 

県営高針住宅には5棟の住棟がありますが、昨年、1号棟が40年以上経ってようやく外壁が塗り直され、現在、2号棟の長寿命化改善工事に着手しています。しかし、残る三つの住棟の塗り直しはまだまだ先になります。

 

何だか50年も県会議員をやっていて、私が無気力であるがごとく批判されているようで、無念でなりません。

 

それこそ私自身は、毎年、県当局に早急の大規模改修をと求めています!

 

 

 

 

【質問19もう1度、お尋ねします。名古屋市が20年に1度の大規模改修が実施出来ているのに、何故県が出来ないのか。再度の答弁を求めます。質問です。

 

 

 

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

県営住宅の計画修繕の状況につきましては、県営住宅管理室からお答えしましたが、一方で、昭和40年代に大量に建設された県営住宅の老朽化に対応するため、計画的かつ効果的な整備、活用を図っていくことを目的として、「愛知県営住宅長寿命化計画」を策定し、既存県営住宅の長寿命化改善事業を実施しており、外壁や屋根、配管等の改修を実施し、居住環境の向上に取り組んでいるところです。

 

県営高針住宅の改修工事につきましても、この長寿命化改善事業により実施しているところです。

 

今後も、計画修繕と長寿命化改善事業を組み合わせて、より効率的に事業を実施し、居住環境の維持、向上に取り組んでまいります。

 

 

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

先日も入居の相談を受けた際に「高針住宅に入居するなら1号棟じゃなければ嫌だ」というお話がありました。みんな、見た目の綺麗な名古屋市営住宅に申し込むのです。

 

ぜひ、名古屋市営住宅と比較しても見劣りしない県営住宅にしていただきたい。

 

次は県営住宅の整備基準についてお聞きします。

 

現在の生活様式は、県営住宅が大量に造られた高度成長期から大きく変わっています。

 

県営住宅も、木造住宅やブロック積の簡易耐火住宅から鉄筋コンクリート造の中層住宅、そして高層住宅に変わってきています。

 

設備も、例えば、トイレを取り上げてみても、汲み取り式から水洗に、和式から洋式に変わるなど時代に合わせて見直されてきたのです。

 

 

 

 

【質問20県営住宅の仕様はどのように見直されてきたのですか。主な変遷と理由を教えてください。

 

 

 

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

公営住宅は、以前は国が定めた整備基準に基づき整備を行っていましたが、現在は、これを参考として、愛知県が「愛知県県営住宅条例」で定める基準に基づき整備を進めており、それぞれの時代の社会経済情勢を反映した整備基準の改正を行ってきました。

 

特に、平成6年に策定された「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」は、高齢者や障害者などすべての人が利用しやすい施設の整備を目的とするものであり、基準の見直しを行いました。

 

主な見直しとしては、平成6年に屋外スロープの勾配を12分の1から15分の1と緩やかとなるよう変更、平成14年に国の整備基準の改正に合わせ3階建て以上の住棟にはエレベーターを設置、平成21年には自治会との意見交換などを踏まえ介護者専用駐車場を設置、などがあげられます。

 

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

県営住宅には、安全性、居住性、耐久性、そして長寿社会への対応が求められ、バリアフリー化がその代表であります。

皆さんもご存じだと思いますが、県営住宅には、身体障害者向け、つまり、車イスの方の生活に対応した特別に設計された部屋があります。

 

 

私の地元、高針住宅にも身体障害者向けの部屋が造られ、当時は、まだバリアフリーという言葉は一般的ではありませんでしたから、そうした時代に、車イスに対応した、障害のある方に配慮した素晴らしい部屋を県は造っていたのです。

 

そこで、

 

 

 

【質問21いつから、どのような理由で県営住宅に身体障害者向けの部屋を造ることになったのですか。

 

 

 

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

昭和4641日に建設省・厚生省において「心身障害者世帯向公営住宅建設等実施要領」が定められ、身障者向け公営住宅の整備に際して、原則平家又は共同住宅の1階とすることや、設計にあたっては、できるかぎり心身障害者の生活に適するよう配慮することとされました。これを受けて本県では、昭和49年に建設した住宅から必要に応じて身体障害者世帯向の住戸を整備しています。

 

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

具体的にどんな部屋であるか紹介すると、まず玄関ですが、扉は開口巾の大きな引き戸になっており、土間と部屋の間にある上がり框はなく、室内のドアはすべて引き戸で、車イスでそのまま室内に移動できる形状になっています。

 

キッチンや洗面台は、低くセットされ、車イスでも使えるように、流しの下は空間が設けられています。

 

そして、風呂場と和室は、床面を数十センチ上げて車イスから降りやすいようしてあるなど、まさに車イスで生活する方専用の仕様になった画期的な部屋だったんです。

 

ただ、これは当時の身体障害者向けの部屋の話です。この仕様が現代に本当に合っているのか。

 

身体に障害のある方に配慮した部屋を整備することは、障害のある方に寄り添ったすばらしい施策だと思いますが、時代に合ったものでなければ、ときに入居者にとって「使いづらい」に繋がってしまいます。

 

 

 

床面を数十センチ上げた和室は必要でしょうか。

 

和室の床が上がっていても、車イスの方は、畳の上で寝るための布団の上げ下ろしも困難で、掃除することも難しいんです。脚が不自由な方が畳から立ち上がるのは大変で、洋室にベッドを置いて生活する方がはるかに便利なんです。

 

このため、現在造られる身体障害者向けの部屋は床面を上げた和室をなくして車イスでの移動が楽になっているんです。

 

生活様式も変わり、障害がある方でも自立した生活を快適に過ごせるように世の中は移ってきたのです。

 

今は訪問介護も充実してきましたから、身体障害者向けの部屋は介護する側にも配慮した仕様が求められるんです。

 

こうした状況を認識しているから、県も時代に合わせた仕様に見直しているのではないですか。

 

 

 

 

 

【質問22ならば、今まで整備した身体障害者向けの部屋も時代に合わせて改修して、身体障害者の方に求められる部屋にするべきではないですか。答弁を求めます。

 

 

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

身体障害者世帯向住宅は、73住宅194戸あり、そのうち、建設当時に和室の床をほかの部屋より高くしたことで今では使いにくいとされる住戸が69戸ありました。

 

 

このうち39戸で床の段差を無くすなどの改善工事を行っております。残り30戸については、入居者の希望等を踏まえ、改善工事を検討してまいります。

 

 

 

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

ベッドの方が生活しやすいのは、車イスで生活する方だけではなく、足腰が弱っている高齢者にも当てはまるんです。

 

でも県は、新たに建設した住宅の入居者にアンケートを取って、その結果をもって「和室は不要とはいえない」と言って、それが標準仕様だと言います。

 

限られた対象者の意見だけで、本当にそれが県営住宅の入居者が求めていることか、甚だ疑問です。

 

何度も申し上げるが、今の県営住宅は高齢者が多く住んでいるのです。

 

住宅の仕様も、より高齢者に寄り添ったものに見直していくべきではないでしょうか。その一つが洋室化なんです。

 

洋室にすれば、布団の上げ下ろしから解放され、さらには退去時の畳替えや襖の張り替えも必要なくなるんです。

 

県営住宅を取り巻く環境は変わってきています。

 

昔は、若い働き盛りの世代が多く住み、活気も活力もありましたが、でも今の県営住宅には高齢者が数多く住んでおり、様々な配慮が必要になっているんです。

 

 

 

県当局は、大家として、ソフト、ハード両面で真剣に考えなければならないんです。

 

県営住宅の目的にある低額所得者が健康で文化的な生活を営めるように、今、問いただした話はすべて待ったなしの話なんです。

 

最後に...これまでの県営住宅に関する今回の質疑を通し、建築局長より「総括」した所見を求めます。

 

〇 建築局長さん、あなたには、県営住宅にすでに入居なされている大勢の人々の声 及び これから入居したいとされている人の願いをかなえるだけの「予算」を確保される必要がある。

 

あなたの部下でもある優秀な職員も、予算さえ確保をしていただければ、自分たちもすみやかに仕事をする、仕事をしたいんだ と決意を述べています。

 

 

(答弁を求めます。)

 

 

 

以上です。