2024年(令和6年)警察委員会
(質疑録) 委員 筒井タカヤ
今…令和6年度:愛知県議会(2月)に、愛知県暴力団排除条例の「改正案」が示されています。
(質問) 筒井タカヤ県議
@
その「概要」と、今回の愛知県暴力団排除条例の「改正」によって、何が変わりその内容はどういったものなのか…具体的に説明してください。
(捜査第四課長答弁要旨)
本改正案は、4点でございます。
いずれも社会情勢に応じて変化する、暴力団の活動に的確に対応し、社会全体で暴力団排除を推進し、県民の安全で平穏な生活を確保する
ために、必要な改正を行うことといたしました。
具体的にご説明しますと1点目は、「祭礼等の暴力団排除に関する規定」の新設です。
祭礼等あらゆる行事が、暴力団の有力な資金源とならないよう、主催者やその運営に携わる者が、自主的に暴力団排除を行うよう
努めることとします。
次に2点目は、「暴力団排除特別区域における特定事業者」の追加です。
条例で定める名古屋市中区錦三丁目など、歓楽街である暴力団排除特別区域において、客引きやスカウト行為を生業とする者を、
規制対象となる特定事業者に追加し、暴力団に利益供与する行為や、暴力団から受ける行為に、直接罰を科せられることとします。
続いて3点目は、「暴力団事務所等の開設及び運営の禁止区域」の追加です。
暴力団対策法に基づき警戒区域として規制した名古屋市等の区域以外において活性化している暴力団の活動を阻止し、
青少年をはじめとする、県民の平穏な生活を確保するため、新たに都市計画法で定める用途地域を禁止区域に追加することで、
これに違反した場合には、当該暴力団事務所の開設及び運営の中止を命令し、これに従わない場合は、罰則が科せられることとします。
最後に4点目は、「暴力団への名義貸しに関する規定」の新設です。
暴力団員の属性を隠匿する目的のもと、暴力団員が他人の名義を利用し、又は暴力団員以外の者が自己の名義や、他人の
名義を暴力団員に貸す行為に、勧告や公表を行えることとします。
いずれの改正におきましても、近年の暴力団情勢とその活動に対応したものであり、当県の暴力団排除を強力に推進するため、
必要不可欠なものとなります。
(質問) 筒井タカヤ県議
A
2年前、大阪府が暴力団排除条例を「改正」しています。当時、私は、警察委員会に所属をしていて、愛知県にも、
同条例案のように迅速に「改正」をしていただきたい旨をお伝えしたが、「2年」経過でもって「改正案」を示された。
令和4年に施行した愛知県暴力団排除条例の暴力団事務所の開設等を禁止する区域(いわゆる面規制)を追加しなかった
理由の説明を求めます。
(答弁を求めます。)
(捜査第四課長答弁要旨)
令和4年の条例改正では、暴力団排除特別区域において事件化などにより判明した事例に対し、条例で規定した内容では、
みかじめ料の要求行為を規制することができないなどの点が認められたことから、当該不備を早急に補正すべく改正を行いました。
面規制につきましては、暴力団の情勢や活動実態の把握、青少年の健全育成への悪影響など、規制区域を広げることについて
検討を重ねる必要があったため、相当期間を必要としましたが、最近の暴力団の活動実態に合わせて面規制を行うこととしたものであります。
(質問) 筒井タカヤ県議
B
更に愛知県と大阪府の「条例」に、相違点があるとすれば、お話しください。
C
(答弁を求めます。)
(捜査第四課長答弁要旨)
愛知県暴力団排除条例と大阪府暴力団排除条例の主な違いは、第一に、暴力団排除特別区域の設定にあります。
当県では、特に暴力団の排除を協力に推進する暴力団排除特別区域を設け、歓楽街で営業を営む風俗営業等の特定接客業者が、
暴力団に利益供与を行う行為や、暴力団から利益を受ける行為に直接罰で対処しておりますが、大阪府には、暴力団排除特別区域の
規定がございません。
第二に、暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域の設定にあります。
大阪府は、いわゆる面規制という都市計画法に定める、住居系用途地域、商業系用途地域、工業専用地域を除く、工業系用途地域が
禁止区域として設定されております。
当県においては、現状では大阪府と同様の面規制がないところ、本改正案において追加することとしており、この違いは
解消されることになります。
また、今回の改正により、大阪府に規定がない名義利用等の禁止や、祭礼等における措置を新設することとしていますので、
当県の条例は、他の都道府県と比較して、先進的な内容になるものと考えます。
愛知県警の条例「改正」は、いつも他の都道府県よりも遅いとの声があります。
(慎重なんだと擁護する声よりも、いつも反応が遅い(鈍い)の声が多いように思えます。)
○ 時代の「変化」に即応ください。
(あえて、答弁は求めません。心に留めてください。)
今回の愛知県暴力団排除条例の「改正案」に賛成です。
かつて、地元・名古屋市名東区梅森坂の「住宅地」に日本を代表する「山口組」暴力団に深く関係をすると思われる人物が本部の
新事務所を兼ねる大型の建物を建設予定であるとの情報で、地域一帯の人々が「暴力団」追放の為、立ち上がり...
大集会を小学校の体育館に「500人程」が集って、反対運動を数年に渡って、展開しました。
この大集会に愛知県警察本部の暴力団担当の職員も応援をいただき..暴力団関係者にも屈しない「あゆの風」法律事務所の地元・
名東区在住中(村橋泰志弁護士)にもご協力いただき...地元住民が総結集して、建設を「中止」に追い込んだ全国でも例が
余り無い体験があります。
(質問) 筒井タカヤ県議
C
今回の愛知県暴力団排除条例「改正」の最大の「ポイント」を今一度、ご説明ください。(答弁を求めます。)
(捜査第四課長答弁要旨)
本改正案は、いずれも、社会情勢に応じて変化する暴力団等の活動に、的確に対処するために必要となる、条例改正でございます。
とりわけ、当県においては、六代目山口組の中枢組織である弘道会の活動拠点が存在するという特性があります。
本改正により、弘道会をはじめとする、暴力団の資金源の遮断をより一層強固なものにできるものと考えております。
また、県、県民、事業者による、自主的な暴力団排除への取組みが促進されるため、暴力団に対する、最大限の抑止力に
繋がるものと考えます。
(質問) 筒井タカヤ県議
D
今回の愛知県暴力団排除条例「改正」が、日本最大の暴力団「山口組」の拠点に大きな「クサビ」が打ち込まれたと、
もっと大きくマスコミが取り上げられるようにするための、県警の広報について、今後の取り組み・県民への周知方法について、
お話しください。(答弁を求めます。) (以上です。)
(捜査第四課長答弁要旨)
周知の方法につきましては、愛知県公報の搭載や、それに併せた報道発表を予定しています。
その他に、愛知県警察のホームページへの掲載をはじめ、職域や地域の協議会などにご協力を得ての周知活動や、
祭礼開催時に併せた広報活動、暴力団排除特別区域である歓楽街での暴力団排除ローラーの実施など、県民の皆様に、
条例の改正内容について正しく認識してもらえるよう、あらゆる警察活動を通じた周知を徹底してまいります。