2024.6.26

      (愛知県議会)

令和6年6月 建設委員会質問

筒井タカヤ

 

 

(質問) 筒井タカヤ県議

 

 

一般の県民の方は、県営住宅は、県民の住宅要望に応え、県が施設を整備して、大家として収入基準及び入居資格を定め、家賃の設定を行っていると思っている方がほとんどです。

 

ここで、国と県についての立ち位置を知る方は皆無だと思います。

 

そこで、質問です。県営住宅に関する国と県の関わりについて、基本的な説明を求めます。

 

 

 

 

 

(公営住宅課 担当課長(計画・建替) 答弁)

 

 

 県営住宅は、公営住宅法に基づく公営住宅として整備しております。

 

公営住宅制度は、戦後の復興期における住宅ストックの量の絶対的な不足の解消を果たすものとして創設され、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を住宅困窮者に供給することにより、居住の安定に大きな役割を果たしてきました。

 

 

 その後、住宅市場の充実等に伴い、昭和40年代に1世帯1住宅が確保されてからは、量の確保よりも質の向上に重点を置いた住宅施策が展開され、また、社会経済情勢の変化に伴う多様な住宅困窮者が生じる中で、公営住宅についても、住宅市場を補完する住宅セーフティネットとして、真に住宅に困窮する低額所得者に対してより公平かつ的確に供給されるよう、制度の充実が図られてきました。

 

 

公営住宅の定義としては、県などの地方公共団体が建設等を行い、低額所得者に賃貸等するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法の規定による国の補助に係るものとされています。

 

 

 公営住宅法において、施設の整備基準や入居者の資格、募集方法、家賃の算定方法などが規定されているほか、国の技術的助言や各種要綱により具体的な基準が定められています。

 

また、事業実施にあたり、整備計画について国の確認が必要であり、本県はじめ地方公共団体は、これらの規定等に基づいて住宅の整備、管理を行っております。

 

 

 


 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

県営住宅の施設整備はどのように行われているのか、説明を求めます。

 

 

 

 

 

(公営住宅課 担当課長(計画・建替) 答弁)

 

 

 県営住宅の整備にあたっては、地域における住宅需要を踏まえた敷地の選定を行い、一般的には任意買収方式により土地を購入します。

 

 

 敷地選定後はインフラなどの周辺状況の把握を行い、住宅の配置、戸数などの県営住宅のまちづくりでの位置づけを認識した上で、基本計画を策定し、その後住宅の設計、工事と進めていきます。

 

 

 近年は用地を購入して県営住宅を建設することは行っておらず、建替と長寿命化改善事業が主体となっています。

 

 

 整備にあたっては国費が充当されることとなるため、その条件である愛知県地域住宅計画や愛知県営住宅長寿命化計画を策定し、これらに基づく事業として、国費を要求し、県費と合わせて、これらの計画に記載する建替、長寿命化改善、住戸改善について、国の補助を受け、事業を行っております。

 

 

 これらの計画に記載する建替、長寿命化改善、住戸改善について、国の補助を受け、事業を進めています。 

 

 

 建替事業については、老朽化が進んでいる昭和40年代以前に建設された住宅のうち、住戸面積が40平方メートル前後と狭小であり、エレベーターの設置が困難な階段室型の住宅などを対象に実施しているもので、建替に当たっては、住棟の集約化により必要な駐車場の確保を図り、省エネルギー性能等に優れた良質な住宅を供給することとしています。

 

 

 また、長寿命化改善事業は、昭和50年代前半に建築されたエレベーター付きの住宅を中心に、外壁や屋根、配管等の改修に加え、段差の解消や手すりの設置等のバリアフリー化を図ることで、居住環境の向上に取り組んでおります。

 

 

 

このほか、既存の住戸内部の床段差の解消、手すりの設置、和室の洋室化、流し台の取り替えなどの住戸改善を行い、居住性の向上に努めてきたところです。


 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

次に、県営住宅の家賃設定は、どのような計算方法で定められるのか、お尋ねします。

 

 

 

 

 

(県営住宅管理室 担当課長 答弁)

 

 

 県営住宅の家賃は、公営住宅法及び公営住宅法施行令の規定に基づき、愛知県県営住宅条例で定めており、算定方式は、入居者の収入による負担能力である応能と住宅の立地、規模等の住宅から受ける便益である応益により家賃を決定する、いわゆる応能応益方式となっております。

 

 

具体的には、国が規定する入居者の収入区分ごとに定める家賃算定基礎額に、住宅が立地する市町村の立地係数、入居する住戸の専用床面積の規模係数、建設した年度からの経過年数係数、及び住宅のある区域とその周辺地域の状況による利便性係数を掛けて家賃を算定しております。

 

 

 


 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

建物は、完成からいつ頃までの計算でもって、家賃収入をもって最終償還としているのでしょうか。

 

 

そもそも、低廉な家賃の住宅を県民の方に提供するわけで、民間と違って、利益を得ることとしないのですから、県は、毎月の家賃をどの部局に収め、次なる県営住宅を建築したり、修繕費をプールして、定期的に大家として改修したりするのかをお尋ねします。

 

 

また、民間住宅と異なる点もご答弁ください。

 

 

 

 

(公営住宅課 担当課長(計画・建替) 答弁)

 

 

 平成8年の公営住宅法の改正後は、家賃は応能応益方式で算定されることとなり、家賃収入で建設に要した費用を償却するという仕組みにはなっておりません。

 

 

 なお、法改正前は、家賃は法定限度額方式で算定、すなわち建設に要した費用から補助金相当額を除いた額を原価とし、その原価を上限として家賃を決定しており、償却の期間は、耐火構造が70年、準耐火構造が45年、木造が30年とされておりました

 

 

 

 

 

(県営住宅管理室 担当課長 答弁)

 

 

県営住宅の会計につきましては、県営住宅管理事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため、昭和39年に県営住宅管理事業特別会計条例が施行され、「県営住宅管理事業特別会計」を設けて、毎年度、家賃収入を主な財源として、入居者の募集や家賃の徴収、住宅の維持修繕などの管理運営を行っており、家賃収入等では、管理に必要な費用を賄えない不足分については、一般会計から繰入れる仕組みとなっております。

 

 

また、県営住宅では、民間住宅の修繕積立金のような制度は設けておりませんので、建替や大規模な改修は、国費や県債等を財源とした一般会計で行っており、県営住宅の管理に必要な費用をすべて家賃収入だけで賄っている訳ではございません。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

ところで、近年は県営住宅の整備もPFI方式により、整備が進められているが、改めてその経緯等をお聞きします。

 

 

まず、なぜ県営住宅でPFI事業による整備を行うことにしたのかお尋ねします。

 

 

 

 

 

(公営住宅課 担当課長(計画・建替) 答弁)

 

 

 本県においては、昭和40年代に建設された大量の県営住宅が一斉に更新時期を迎えるため、老朽化が進む県営住宅の建替を着実に推進していくためには、建替費用を抑えることが大きな課題となっています。

 

 

 このため、県営住宅の建替について、民間事業者のノウハウを活用するなどして、建替費用を抑えるとともに、事業期間の短縮などを図ることを目的として、PFI手法により県営住宅の建替を進めるために検討を行い、一定の効果が期待できることから導入することとしました。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

次に、PFI事業ではどのようなメリットがあるのかお尋ねします。

 

 

 

 

 

(公営住宅課 担当課長(計画・建替) 答弁)

 

 

 まず、工事費については、事業者の調達しやすい工法の採用や、材料・設備などの大量一括調達、工期短縮による経費節減などにより、費用を抑える効果が期待できます。

 

 

 次に、事業期間については、設計と施工を一括して発注することによる発注手続き期間の短縮や、事業者における施工手順の工夫による工事期間の短縮により、建替に要する期間は従来の方法よりも短縮できるものと考えています。

 

 

 また、民間マンション建築等で培ったノウハウに基づき、これまでの県営住宅にはなかった優れた提案がなされることが期待できます。

 

 

さらに、建替住棟の集約化により活用用地が創出される場合には、戸建住宅や福祉施設などの民間施設を一体的に整備することにより良好な住宅市街地の形成も期待できます。

 

 

 


 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

次に、愛知県営住宅でPFIによる整備はどのぐらい行われているのかお尋ねします。

 

 

 

 

 

(公営住宅課 担当課長(計画・建替) 答弁)

 

 

県営住宅では、平成29年度に契約した県営東浦住宅が初めてのケースで、平成30年度は3住宅、令和元年度は2住宅、令和2年度は4住宅、令和3年度は2住宅、令和4年度は1住宅、令和5年度は1住宅と、これまでに合計14事業で契約をしました。

 

 

本年度は1住宅で契約予定です。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

今から79年ほど前の戦争で、日本の各地が米軍による空襲で壊滅的に破壊され、日本の国民は住む住宅もなく困窮し、何とか国民の住宅を提供するのが国策でした。

 

 

その政策として、国は、日本住宅公団を、地方には県営住宅、市営住宅、町村住宅をもって、住宅を建設したのです。

そこには、安い住宅の入居が最大の目的でした。

 

 

現在のように、民間企業が住宅を建設して、住民を入居させるようなディベロッパー企業体質は、当時はなかったのです。

 

 

そこでお尋ねします。県営住宅には、昭和60年以前に管理開始された住宅には、公募で募集して当選した入居者の部屋には、風呂を設置する場所はありましたが、ここに風呂桶と風呂釜がなく、入居者が自費でもって設置したのは、今では考えられないことですが、事実ですか。

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

 

(公営住宅課 担当課長(建設・改善) 答弁)

 

 

昭和61年4月1日の管理開始住宅からすべての新築住宅に、浴槽と風呂釜を設置しています。

 

 

それ以前に管理開始した住宅に浴室はありますが、風呂桶、風呂釜などの風呂設備を原則県では設けておらず、入居者が設置しております

 

 

 


 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

風呂設備は、昭和61年以降に管理開始された県営住宅は完備となりましたが、理由は何でしょうか。どこで、どう決まったから、こうなったのか。答弁を求めます。

 

 

 

 

 

(公営住宅課 担当課長(建設・改善) 答弁)

 

 

昭和55年に国から入居者の入居時の負担を小さくすること等の観点から、浴槽及び風呂釜の設置に努めるよう通知されたことから、本県では、これを踏まえて検討を行い、風呂設備を設置することとしたと考えられます。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

昭和61年以降に管理開始された県営住宅は風呂設備が付いていますが、入居者は、風呂設備の費用は負担しなくて良くなったのですか。

 

 

その費用は、家賃の値上げとなったと理解をして良いのでしょうか。

 

 

その計算方法をお答えください。

 

 

また、風呂釜の耐用年数は約10年と聞いています。

 

 

10年後を考えての家賃計算としているのでしょうか。あわせて答弁を求めます。

 

 

 

 

(県営住宅管理室 担当課長 答弁)

 

 

 平成8年の公営住宅法改正前までは、風呂設備を含む建設費用や修繕費などをもとに県営住宅の家賃を算定していたため、風呂設備は入居者の費用負担となっておりました。

 

 

公営住宅法の改正後は、国が規定する入居者の収入区分ごとに定める家賃算定基礎額に、住宅が立地する市町村の立地係数、入居する住戸の専用床面積の規模係数、建設した年度からの経過年数係数、及び住宅のある区域とその周辺地域の状況による利便性係数を掛けて家賃算定しており、風呂設備を含む建設費用は係数の対象にはなっていないため、建設時に風呂設備を設置した場合の入居者の風呂設備に対する費用負担はございません。

 

 

 

このため、公営住宅法の改正後は、風呂釜の耐用年数を考慮した家賃とはなっておりません。

 

 


 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

県が設置した風呂釜が故障した場合は、県が入居者に負担を求めず交換をしていますか。答弁を求めます。

 

 

 

 

 

(県営住宅管理室 担当課長 答弁)

 

 

故障の原因が入居者の方の責によるものでなければ、県が設置した風呂設備が故障した場合は、県が修繕し、入居者の方への費用負担は求めておりません。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

次に、昭和60年以前に管理開始された県営住宅の風呂設備の問題について、お尋ねしてまいります。

 

 

昭和60年以前に管理開始された県営住宅において、入居者が風呂設備を設置した県営住宅は、総数で現在何戸あるのかお答えください。

また、県が風呂設備を設置した総数をお答えください。

 

 

更に、入居者が風呂設備を設置した比率と県が設置した比率をお答えください。

 

 

 

 

(公営住宅課 担当課長(建設・改善) 答弁)

 

 

県営住宅56,726戸のうち、県が風呂設備を設置した住戸は28,052戸で約49パーセントです。

 

 

残りの住戸のうち、現在入居者がいる19,592戸については、風呂設備を入居者が設置しており、その比率は約35パーセントです。

 

 

 

 


 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

今、昭和60年以前に管理開始された県営住宅の入居者の自己負担の風呂設備の戸数が約19,600戸と答弁されました。

 

 

風呂設備がないと明記した空家募集をしている県営住宅に対し、最近の入居状況をお答えください。

 

 

ここ5年間について、入居者が新規に風呂設備を設置してまで応募された内容を知りたいからです。

 

 

 

 

 

(県営住宅管理室 担当課長 答弁)

 

 

 風呂設備のない県営住宅の入居者募集での入居状況につきましては、令和元年度から令和5年度までに入居し、現在も入居中の住戸は2,715戸ございます。

 

 

入居年度別といたしましては、令和元年度が505戸、令和2年度が597戸、令和3年度が536戸、令和4年度が503戸、令和5年度が574戸となっております。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

今のご時勢、県営住宅に風呂設備が付いていない空家の住戸数をお答えください。

 

 

 

 

 

(県営住宅管理室 担当課長 答弁)

 

 

本年6月1日現在で、管理戸数は56,726戸、空家戸数は12,964戸、そのうち風呂設備のない空家戸数は9,082戸でございますが、入居者を募集していない建替予定の住宅を除きますと、風呂設備のない空家戸数は5,958戸となります。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

民間のマンションに入居するのに、入居者が風呂一式を設置し、費用はバランス釜で45万円、給湯式で100万円を投資。

 

 

そして、退去には風呂一式を取り除くとする条件は、どこにも存在しません。

 

 

風呂設備の付いていない空家が約6,000戸もあり、これだけ多くの空家を埋めるのに何年かかるのでしょうか。

 

 

年間500戸入居したとしても、10年以上かかることになります。

 

 

それを、県営住宅で平然と入居者募集を行っているのです。

 

 

そこで県営住宅の責任者である技監の率直な感想を求めます。

 

 

 

 

 

(建築局技監 答弁)

 

 

 風呂設備の設置につきましては、県営住宅における課題の一つと認識しております。

 

 

 風呂設備のない住戸に入居される場合、ご自身での風呂設備の設置をお願いしており、入居者の方にとって大きな負担となっていることは、私も承知しております。

 

 

 県といたしましても、平成26年度から、風呂設備のない既存住戸に風呂設備を設置する工事を行っており、昨年度までに480戸に設置したところでございます。

 

 

今後も、風呂設備の設置を推進してまいります。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

私は以前から、空家の県営住宅に風呂設備を設置して、空家の解消を求めてきました。

 

 

私の地元である名古屋市名東区の県営高針住宅は、31戸の風呂設備を完成していただいて、入居・募集しています。

 

 

従来の家賃よりも値上げされていますが、入居状況はいかがでしょうか。

 

 

風呂設備が付いていない住戸と比較して、入居状況をお答えください。

 

 

 

 

 

(県営住宅管理室 担当課長 答弁)

 

 

本年6月1日現在の県営高針住宅の入居状況でございますが、風呂設備のない住戸につきましては677戸あり、入居戸数557戸で、入居率は82.3%となっております。

 

 

風呂設備を設置した31戸につきましては、長寿命化改善工事により入居者の募集を見合わせている6戸を除く25戸のうち、入居戸数は15戸となっており、入居率は60%であります。

 

 

また、4戸が入居の予定となっており、これを加えると、入居率は76%となります。


 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

県営住宅の空家を解消させ、できるだけ県民の方に安価な家賃の住宅を提供するには、風呂設備の設置は必然です。

 

 

ここで、皆が理解できるのに、なぜ、早急に改善が進まないのか、不思議でなりません。

 

 

なぜですか。県当局の所見を求めます。

 

 

 

 

 

(公営住宅課 担当課長(建設・改善) 答弁)

 

 

 浴槽、風呂釜のない住戸に風呂設備を設置する際には、県の整備計画の基準適合性等について国の確認を受けた上で実施するという制約の中で行っておりますが、効率的・効果的な運用ができないか検討を行い、引き続き、風呂設備の設置を進めてまいります。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

次は、いよいよ、私の目的とする本論に入ってまいります。

 

 

私の地元の県営高針住宅は、建築されてから約40年経過しています。

 

あれから40年です。当時、牧野ケ池緑地に隣接して自然環境も良く、小学校も徒歩5分、病院も近くにあり、県営住宅の敷地に名古屋市営の保育園もあります。

 

 

大型ショッピングセンターの西友ストアー高針店も徒歩8分でもあり、名古屋市内でも最良の県営住宅として評判の住宅でした。

 

 

しかし、今、入居者の超高齢化が進み、自治会の運営ですら困難となっています。

 

 

そこで、質問に移ります。

 

 

県営高針住宅の超高齢化は、同時に、入居者の年金生活者や生活保護世帯の急増ともなっています。

 

 

単身の高齢の入居者も多く、家賃の減免を受けている方も多くなっています。

 

 

このような住民が多い状況の中で、風呂設備が経年劣化で故障して、日々の生活に苦労されています。

 

 

入居している高齢の親のために、お金をかけて、新しい風呂釜に変えるか、それよりも将来を考えて、施設に入所させた方がいいのかを迷っていると苦心している子どもたちもいて、せめて、付けた風呂釜を県が買い取ってくれればと聞いています。

 

 

風呂釜が故障した入居者は、台所の温水器で洗面器にお湯を入れて、身体をタオルで清潔にしている方々も多いと聞いています。

 

 

夏のこの猛暑や冬の厳寒の中で、何とか、お風呂に入りたいと、数多くの相談を受けて、私も大変に心を痛めています。

 

 

名古屋市内の住民であれば、名古屋市は生活保護世帯に対して、風呂設備を無料で提供する施策を実施しています。

 

 

県営住宅の入居者も市民ですから、救済されています。もちろん、手続は地元の民生委員が相談の窓口となり、名東区役所に申請して審査を受け、許可となれば、風呂設備を設置していただいています。

 

 

県当局は、この事実を承知していますか。名古屋市内の県営住宅で、どれほどの生活保護世帯が扶助を受け風呂設備を取り付けているか、数字をお示しください。

 

 

 

 

 

(県営住宅管理室 担当課長 答弁)

 

 

 生活保護制度には、「住宅扶助」の項目があり、家賃の他、居住する家屋の設備の修理などの住宅維持費も住宅扶助の対象になると聞いております。

 

 

 生活保護受給者への風呂設備に係る住宅扶助の実施状況について、名古屋市の生活保護担当に問合わせたところ、風呂設備の購入や取替についての扶助が認められるケースがあるとのことでしたが、県営住宅で住宅扶助により風呂設備を設置した件数についての集計は行っていないとのことであり、その数を確認することはできませんでした。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

愛知県内の市町村で、県営住宅にお住いの生活保護世帯の風呂設備の設置を応援しているところがあるのか、お答えください。

 

 

 

 

 

(県営住宅管理室 担当課長 答弁)

 

 

 県内の各中核市及び県福祉局に確認したところ、各中核市及び町村に所在する県営住宅や市営住宅などの公営住宅に、生活保護制度により風呂設備の設置の扶助を認めたケースがあるとのことでございました。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

県営住宅の入居者で、生活保護は受けていないが、年金生活で住宅の家賃を支払うだけでギリギリの人が大勢おられます。

 

 

生活保護世帯だけに風呂設備が提供されることについて割り切れないと訴える方々に、私は具体的なことが言えず、ただただ心を痛めるだけです。

 

 

 

そこで質問です。

 

 

県営住宅に入居されるギリギリの世帯は、バランス釜、浴槽に水を入れてガスで沸かす方式ですが、このバランス釜を設置するための45万円ほどが一括して支払できずに困っています。何らかの救済策・解決策をご検討いただけないか、答弁を求めます。

 

 

 

 

 

(県営住宅管理室長 答弁)

 

 

活保護制度の「住宅扶助」について、しっかりと周知を図ってまいります。

 

 

 

また、愛知県社会福祉協議会では、低所得世帯や高齢者世帯等が安定した生活が送れるようにすることを目的としました、生活福祉資金貸付制度を実施しており、こうした制度の周知に努めるとともに、その他の活用できる市町村の福祉制度などについて、研究してまいります。

 

 

 

 

 

(県営住宅管理室長 答弁)

 

 

 まずは、生活保護を受給している方が県営住宅に入居する際には、生活保護制度の「住宅扶助」について、しっかりと周知を図ってまいります。

 

 

また、愛知県社会福祉協議会では、低所得世帯や高齢者世帯等が安定した生活が送れるようにすることを目的としました、生活福祉資金貸付制度を実施しており、こうした制度の周知に努めるとともに、その他の活用できる市町村の福祉制度などについて、研究してまいります。

 

 

 

 

 

(質問)筒井タカヤ県議

 

 

更に、今ならば、「家賃の値上げにも応じますが、風呂設備を取り替えていただけないか」との「声」もあります。

 

 

このことについても、ご検討いただけないか、答弁を求めます。

 

 

 

 

 

(公営住宅課長 答弁)

 

 

 風呂設備につきましては、まずは未設置の住戸への設置を進めてまいりたいと考えております。

 

 

 個人の所有物である風呂設備の取り替えにつきましては、県で直接的に対応することは困難と考えますが、今後、他県等での事例を収集して、対応について研究してまいります。

 

 

 

 

 

問)筒井タカヤ県議

 

 

未設置の住戸への設置を進めるとのことですが、それは空家に風呂設備を設置するということですね。

 

 

風呂設備を取り替えてほしいという、入居者の方々の切実な思いに応えていただきたいものです。

 

 

ここまで県当局にご答弁いただきましたが、県の建築局は、住宅を提供するだけで、住民のことは何も考えられない、何もできないという姿勢でしょうか。

 

 

県と住民の接点で、必死になって何か改善の道はないかと苦慮する県議会議員がここにいます。

 

 

最後に建築局長に総括してお答えいただきたい。

 

 

 

 

 

 

 

(建築局長 答弁)

 

 

 今回は、県営住宅の基本的な制度、PFI、風呂設備の設置についてご質問いただき、担当課室から答弁させていただきました。

 

 

 県営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の住宅セーフティネットとして大きな役割を担っており、風呂設備の設置についても重要な課題であると認識しています。

 

 

 県営住宅につきましては、現に入居を希望している方が、速やかに入っていただけるよう、募集住戸に対して、浴室設備を含む修繕などに注力していくことが、優先されるべきものと認識しております。

 

 

こうした課題については、県営住宅全体での整備の進め方として、バランスを考慮しつつ、幅広く検討を進めてまいります。

 

 

引き続き、担当課室の職員とともに、県営住宅の課題に取り組んでまいりますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

(発言)筒井タカヤ県議

 

 

以上で、今回は、点のみの質疑とします。

 

 

次回は9月議会です。

 

 

県営住宅の管理問題等を中心にお尋ねすることを予告して、質問を終えます。