令和72月建設委員会質問

 

 

 

本県議会には、県当局から令和7年度予算案が提出されているわけですが、今回は、この令和7年度予算案を踏まえながら県営住宅の課題について確認していきたいと思います。

 

 

始めに、県営住宅の改修・改善に関し質問します。

 

 

私の地元、名古屋市名東区にある県営高針住宅は、建設から「50年」が経過します。

 

 

公表はされていませんが、「20年や25年」に1度は、外壁工事の改修も含めた大改修工事を行うとした定めを明記した内部資料もあります。

これは、かつては愛知県でも外壁塗装

 

 

屋上防水などを計画的に実施していた時代があったということです。すなわち、県営住宅では予防保全的な維持管理をしていたのです。

 

 

しかし、国が実施した、平成8年の「公営住宅法の改正」により、県営住宅は家賃の大幅な値下げとなり、県の家賃収入が減り、計画的な修繕ができなくなったのです。

 

 

 

そこでまず、

 

 

 

【質問1】法改正による家賃の減額の詳細と、年間でどれだけの減収になったのかを改めて述べてください。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

県営住宅の家賃は、平成8年の公営住宅法の改正によって家賃制度が改正され、平成10年度の家賃算定からは、住宅の建設に要した費用から補助金相当額を除いた額を原価とし、

 

その原価を上限として家賃を決定する「法定限度額方式」としていたものを、入居者の収入による負担能力である応能と住宅の立地、規模等の住宅から受ける便益である応益により家賃を決定する「応能応益方式」となり、入居者の家賃が見直されることとなりました。

 

 

具体的な、応能応益方式の家賃算定方法は、国が定める入居者の収入区分ごとの家賃算定基礎額に、住宅が立地する市町村の立地係数、入居する住戸の専用床面積の規模係数、

 

 

建設した年度からの経過年数係数、及び住宅のある区域とその周辺の状況による利便性係数からなる「応益係数」を乗じて入居者ごとに家賃を算定しております。

 

 

家賃制度の改正よる家賃減収につきましては、法改正前の法定限度額を家賃額としていた平成9年度予算での家賃収入は約224億円が計上されておりましたが、入居者数の減少もございますが、令和7年度予算の家賃収入では、約121億円の計上と、平成9年度予算に比べ約103億円の減となっております。

 

 

県営住宅は、一般会計で整備したときの借金の返済や維持管理費用を家賃収入で賄うことから、特別会計を設けて処理していますが、法改正によってこれだけ家賃収入が減っていれば、詳細を聞いて、改めて、県営住宅の計画的予防修繕は、家賃収入だけでは実に困難であることを理解しました。

 

 

でも、名古屋市の市営住宅をみると、20年目を「メド」に計画的に住宅の大改修が行われています。

 

 

法改正によって家賃収入が減ったのは名古屋市も同じなんですよ。なぜ名古屋市は計画的な改修をすることができるんですか。

 

 

 

【質問2】県営住宅と名古屋市営住宅とは、何が違うんですか。家賃に格差があるんですか。

 

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

公営住宅法に基づく名古屋市営住宅の家賃につきましても、県営住宅と同様に応能応益方式による家賃となっております。

 

 

しかしながら、国が市町村ごとに定める立地係数は、名古屋市の係数は1.1でございますが、名古屋市以外の県内の市町村は、0.7から0.95となっており、

 

3分の2が名古屋市以外の市町村にある県営住宅は、名古屋市営住宅に比べ、立地係数は低いものとなり、家賃収入に差が出ることとなります。

 

 

市町村立地係数の違いなどにより、名古屋市営住宅とは、維持管理費用に充てることができる財源に違いがあると考えております。

 

 

国も、法改正に合わせて民間賃貸住宅に置き換えた場合の家賃との差額を補助する制度を作ったのですが、この補助制度は、国の三位一体改革によって税源移譲の対象となって、その分は県の税収に上乗せされました。

 

 

税源移譲された分は、本来、一般会計から県営住宅の特別会計に繰入されるべきものだったのです。

 

 

「予算に関する説明書」を見ると、令和7年度の一般会計から県営住宅の特別会計への繰入金は15億円しかありません。どう考えても家賃の減収に見合っておらず、税源移譲された分が県営住宅以外のことに使われているとしか思えません。

 

 

名古屋市の市営住宅は、「20年目」に1度は、改修のメンテナンスを実施していることもあり、名東区の一般住民からは、県営住宅は「ユウレイ住宅」とのレッテルまで貼られ、不評です。

 

 

名東区の住民からは、『県が、手抜きをしているからだ』との批判の声もあります。

 

 

県営高針住宅も、やっと、50年目にして、大改修工事を計画的に「1棟から5棟」の順で始まっています。

 

 

名古屋市の市営住宅が20年目に1度は改修を行っているのに、なぜ、愛知県の県営住宅は改修ができないのか。

 

 

20年や25年」に1度の県営住宅の改修の「定め」があるのにできていない。この改修・改善は、建物の長寿命化にとって大切なのだと理解します。

 

 

 

【質問3】それが、50年目にして、建物の改修・改善となれば、老朽化による大規模な工事となり、かえって工事費が高くなると思われます。県当局はどうお考えですか。

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

 

一般に、不具合等が発生した時に原状回復のための修繕等を実施する事後保全に比べ、不具合が発生する前に、必要な点検・修繕等を実施する予防保全のほうが、中長期的な維持・更新に必要な経費を押さえることができるとされています。

 

 

県営住宅については、限られた予算の中で工事項目を精査しながら改修・改善を実施しており、今後も引き続き、長期的視点でコスト意識を持ちながら、長寿命化改善事業と修繕を組み合わせて予防保全に努めてまいります。

 

現在、高針住宅の「2棟目」の工事が始まっています。外壁工事及び建物の全体の部分改修が行われています。工期は、令和78月までとなっています。

 

 

ただし、一緒に実施されるはずであった別途発注の給排水工事が「3度」も入札不調でした。

 

 

2棟」の住民からは、大丈夫なんだろうかと不安の声が出ている状況が続きました。

 

 

今年2月の終わりに、「4回目」の入札によって工事業者が決まったとの知らせに住民も、やれやれと「安堵」しています。

 

 

 

【質問4】工事する業者がやっと決まった経過をご説明ください。

 

ご苦労された県当局の懸命な取り組みを理解すると共に、逆に、どんな理由でもって、ここまで遅延したのかをお話しください。入札のこれまでの業者の選定方法を検討なさったからですか。

 

それとも、予定価格及び工事内容の変更があったからですか。

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

 

工事発注は、地元中小企業の受注機会に配慮しつつ、公正な競争が確保できるようルールを定めており、1回目は地域を名古屋市内に限定し一般競争入札で行いましたが不調となりました。

 

このため2回目は地域を拡大し、さらに3回目から指名競争入札に切り替えましたがいずれも不調になりました。

 

 

業者からのヒアリングや指名業者からの辞退理由を分析すると、技術者が不足しており、現場に技術者を配置することが困難であると分かりました。

 

 

このため、4回目は年度末が近くなり、他の工事が終了する時期に工事発注をしたところ、落札に至ることができました。

また、予定価格は物価変動による見直しをその都度行っております。

 

 

さらに、外壁工事等の工事を行っている業者による完成と、この給排水工事業者との「連携」は、本当に、大丈夫なのかと心配する住民の声があります。

 

 

【質問5】県当局は、工事過程における異なる業者に対して、どのように関与され、調整なされるのですか。

 

 

特に、大幅に遅れて決まった給排水工事業者が、外壁工事業者の現場管理をしている担当者との協調への指導を、どのようにお考えかを質問します。

 

 

また、給排水工事は、いつ頃の完成予定ですか

 

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

 

今回の給排水工事についても建築工事との工程や取り合い等を考慮した上で発注していますので技術的には問題ないと考えています。

 

 

今後、両業者と速やかに工事調整を行い、円滑に工事が進むよう管理監督してまいります。                                                                  

 

 

なお、給排水工事の契約工期は、令和8227日までと、建設工事から半年遅れて完成しますが、それまでに、両工事の調整が必要となる工事を終わらせることとしています。

 

 

次に、身体障害者世帯向けの住戸改善についてお尋ねします。

 

 

身体障害者世帯向けの県営住宅は、昭和49年に建設が始まりました。現在は、73住宅の「194戸」があります。

 

 

この「194戸」の中で、時代に合わない仕様の住戸が「69戸」あります。このうち、「39戸」は、改善工事が行われたとの、先の12月の建設委員会で答弁がありました。

 

 

未改善である「30戸」については、入居者の希望等を踏まえ、改善工事を検討していくとの答弁がありました。

 

 

 

【質問6】検討の結果、改善工事の実施はどのように進めるのですか。

 

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

 

身体障害者向け住戸のうち、和室や風呂場の床面が高くなっている初期の仕様のものについて、床の段差を無くすなどの改善工事は、大がかりなものとなるため、入居中は困難であります。

 

 

このため、まずは空家となっている身体障害者向け住戸の改善工事を進めることとし、実施方法などの具体的な検討を行ってまいります。

 

 

身体障害者世帯向け住宅にお住まいの住民の中には、改善された身体障害者世帯向けの住宅が、どのようなものかすら知らない人もおられます。

 

 

もう少し、県当局側からの情報提供を誠意をもってお伝えくださる努力を求めます。もちろん、移転による費用や家賃の変更についても、詳細にお伝えいただくことを求めます。

 

 

身体障害者世帯向け住宅のうち、未改善が「30戸」あります。

 

 

 

【質問7】未改善の「30戸」の空き状況はどうなっていますか。空家があるならば、住戸改善は早急に行うべきではありませんか。

 

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【公営住宅課 答弁】                                                

 

 

未改善である30戸のうち、現在10戸が空家となっています。

 

 

これらの空家につきましては、所在地がそれぞれ異なっているため、身体障害者の方からの問い合わせなどを踏まえつつ、また、現在の公共工事の工事受注状況からある程度の工事規模となるよう、

 

 

発注方法を検討し、身体障害者世帯向け住戸改善に取り組んでまいります。

 

 

私がお尋ねする質問の内容は、ご苦労なさっておられます身体障害者世帯の住民で、必死に生活をなされておられる人々に対して、少しでも安心・安全な住宅をお届けする「愛」こそが大切なのですと、あえて表明します。

 

 

続いて、県営住宅の長寿命化計画の推進についてのお尋ねです。

 

 

9月の県議会の建設委員会でも質問した問題です。

 

 

昭和4050年代の「老朽化した県営住宅」の建替が進んでいない問題です。空家が多い県営住宅を、どう考えるかです。

 

 

老朽化した県営住宅について、県は20203月に策定した「愛知県営住宅長寿命化計画」を発表しました。

 

 

そこには、エレベーターが設置されていない老朽化した「5階建て以下」の中層住宅は、高層住宅に建替えて入居者を集約する。

 

 

さらに、老朽化した高層住宅は、大規模な改修、即ち、外壁や屋根及び配管の改修及び段差の解消・手すりの設置等のバリアフリー化することで、効果的に長寿命化改善工事を実施するとしています。

 

 

 

そこで、お尋ねします。

 

 

 

【質問8】建設から「50年」が経過した県営住宅で、建替えの予定が示されていない「約7,000戸」も含め、来年度以降、「建替事業」と「長寿命化改善事業」をどう進めていくのか。

 

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

また、令和7年度に新たに実施予定の「建替事業」及び「長寿命化改善事業」は、どのような内容なのか。

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

 

20203月に策定しました「愛知県営住宅長寿命化計画」は、計画期間を2020年度から2029年度までの10年間とし、計画期間中に約6,900戸の建替えと約4,000戸の長寿命化改善を実施することとしております。

 

 

2020年度から今年度までの5年間の実績として、建替え事業では3,332戸の既存住宅の用途廃止と新たに1,496戸の建設を行い、進捗率は約48%、長寿命化改善事業は1,756戸で進捗率は約44%となり、長寿命化計画に基づく事業は、これまで概ね順調に進捗しております。

 

 

今後も引き続き、老朽化した住棟の建て替えと長寿命化改善を組み合わせて事業量の平準化を図ることとし、円滑な事業実施に努めてまいります。

 

 

また、来年度は、老朽化した住宅の建替事業として4住宅343戸、外壁や屋根、配管等の改修に加えバリアフリー化を図る長寿命化改善事業として2住宅318戸の新規着工を予定しております。

 

 

次は、県営住宅の「駐車場」について質問です。

 

 

かつては、駐車場の利用希望者が多かったので、県営住宅の自治会が付近の民間の土地所有者と交渉し、一括で借上げ契約して、県営住宅内に収容ができなかった「車」が駐車できる場所を確保していました。

 

 

その後、公営住宅法が改正され、県が順に駐車場として管理するようになりましたが、近年の県営住宅の入居者の高齢化によって、入居者は車を所有しなくなり、

 

 

今では、どこの県営住宅でも駐車マスの「空き」が見られるようになってきています。

 

 

 

【質問9】現在、県が管理する駐車場の「空き」はどれくらいか?何%の空き具合か、

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

202521日時点で、県が整備した県営住宅の駐車場は、250住宅、39,970区画ございます。このうち、契約台数は26,278台で、空き区画は、13,692台、約34%となっております。

 

 

私が調査した結果、県営住宅の駐車場では、「車」と「車」の間隔の狭さが目に付きます。また、住宅によって、駐車マスの幅に違いもありました。

 

 

県が駐車場を整備する場合は、建物と一緒で、設計基準を定め、統一した規格で整備してるんじゃないんですか。

 

 

 

【質問10県が整備する駐車場は、駐車マスなどの基準はどうなっていますか。また、その変遷はどうなっていますか。なぜ、住宅ごとで違っているんですか。

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

 

県営住宅を建設する際の駐車場は、平成306月に定められた現行基準では、原則、一台の駐車枠の幅を250cm、長さを500cmとし、駐車枠の前面通路の幅を600cmとしています。

 

 

なお、駐車場の端の駐車枠は、車両が転回しにくいため、駐車枠の幅を280pとしています。

 

 

駐車枠の幅は、駐車する車両を一般的な小型乗用車と想定し、当初は225pとしていましたが、高齢の方が増えてきたことから駐車や扉の開閉のしやすさに配慮し、他の自治体の対応状況を参考にしながら順次230p、250pと広げてまいりました。

 

 

県営住宅の駐車場を借りることができる車は、幅180p以下、長さ490p以下に決まっていると聞いています。

 

 

 

【質問11この駐車できる車のサイズの規定は、何による基準で、いつから定められたものかお尋ねします。

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

県が県営住宅の駐車場の管理を開始した平成11年当時は、幅170p以下、長さ470p以下の小型自動車、軽自動車が販売される乗用車の多くを占めていたことを念頭に、

 

 

駐車できる車のサイズを幅180p以下、長さ490p以下とする「県営住宅駐車場の整備及び管理に関する要綱」を定め、駐車場の申込みに際しては、申込書に駐車する車のサイズを記入していただくこととなっております。

 

 

今、作られる県営住宅の駐車場は、区画幅が250pあり、180pの幅の車でも70pの余裕があります。しかし、以前に整備した駐車場は狭いままです。

 

 

乗り降りする際のドアの「開閉」や「入庫」・「出庫」の時の入居者同士のトラブルが数多く発生しています。

 

 

県営住宅の駐車場には、約34%の「空き」があります。

 

 

 

【質問12】「空き」が目立つ県営住宅で、古い基準で整備した駐車場は、今一度、見直しを行い、白線を引き直して、駐車マスの幅を広げる改善工事を実施していただけませんか?

 

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

県が整備した県営住宅の駐車場の区画線の引き直しは、劣化等に伴い区画線が見づらいなどの状態となった場合に行っております。

このため、区画線を引き直す際に、

 

 

各県営住宅の入居者のご意見を伺いながら、空き区画が多く、駐車台数が減少しても支障がない場合は、現行の基準である幅250pへの引き直しを行ってまいりたいと考えます。

 

 

私が調査した際、駐車できる車幅の規定を超えた「車」の駐車があることが判明しました。

 

 

何故ですか?

 

 

 

【質問13駐車場を整備した以前からあった車を認めておられるだけなのか?

 

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

県が駐車場を整備する際、制限を超える車両を県営住宅の敷地内に駐車してきた入居者の方には、駐車場の整備後、両隣となる使用者に制限を超える車両を駐車することの承諾を得ること及び、車を買替える際は、県が定める車両サイズを満たすことの誓約書の提出を求めております。

 

 

明らかに、駐車場を整備した後に購入されたと思われる車も駐車されています。

 

 

これはどういうことなんですか。ルールを守らない人を放置しているんですか。

 

 

先回の建設委員会でも指摘しましたが、県や住宅供給公社の職員は現場に出向いていないから住宅の状況を全く把握していない。だから入居者からの声も聞こえてこない。

 

 

これは怠慢以外の何物でもないと言わざるを得ない。

 

 

 

【質問14ルールを守らない車輌に対してどのように対応しておられるかの答弁を求めます。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

県営住宅の入居者を募集する際には、県が整備した駐車場に駐車できる車両のサイズに制限がある旨を周知しており、入居説明会やその場で配布する「入居者のしおり」においても、駐車場に関するルールを説明しており、駐車できるサイズを超える車両につきましては、県営住宅の外で駐車場を確保していただくよう求めております。

 

 

県が整備した駐車場は、公社が自治会と連携して定期的な巡回等を行っており、駐車を認めていない車両を確認した場合は、随時指導を行い、移動を求めるなど、適正な管理に努めております。

 

 

具体的には、自治会において、月1回以上の夜間の巡回を含め、随時、駐車場の使用状況を確認していただいており、迷惑駐車や不正使用を発見したときは、

 

 

公社がその車両に対してビラによる警告を行い、改善されない場合には、公社職員が使用者に車両の敷地外への移動などの指導しております。

 

 

改めて聞きます。

 

 

整備される駐車場の基準が大きくなっていますが

 

 

 

【質問15駐車できる車の「車幅」規制の見直しを検討する ことはありますか?トラック、貨物車は除いての見解です。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

現在、駐車場の整備は、区画幅250pで行っておりますが、これは、入居者の方が安全に乗車、駐車できるよう、区画幅を広げてきたものでございますので、駐車を認める車両のサイズの見直しは検討しておりません。

 

 

次に、古い県営住宅に風呂設備がないことについてです。

 

 

昭和60年度までに管理が始まった県営住宅では、入居時に風呂を設置する場所は用意されているが、浴槽と風呂釜は入居者が負担して設置しています。

 

 

よって、古い時代の県営住宅には風呂設備がなく、現在の県営住宅には風呂設備がある住宅と風呂設備がない住宅があります。

こうした問題を少しでも改善することを求める声に、

 

 

県当局も取り組まれて、厳しい県財政の中、県財政当局との協議・交渉されて、風呂設備を設置され、この費用を新家賃として値上げして入居者を迎え入れ、歓迎されています。

 

 

私自身も、さらに、こうした風呂設備を完備した住宅への改善を、もっとスピード化させるように求め、県当局もこれに応えていただいていることを高く評価します。

 

 

 

そこで、お尋ねします。

 

 

 

【質問16令和6年度における風呂設備の設置した実績状況をお話しください。

 

 

その結果、古い住宅のうち、県が風呂設備を設置した住宅の比率を述べてください。

 

 

具体的には、住宅数と風呂設備の数、さらに住宅の戸数と風呂設備を改善した比率についてお話しください。

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

 

今年度は、建替事業により風呂設備を備えた360戸を建設しました。 

 

 

また、住戸改善事業により既存住戸70戸に風呂設備を整備し、その結果、今年度末時点で昭和60年度以前に管理開始した住戸28,722戸の内、県で風呂設備を設置した住宅は、35住宅、550戸となり、

 

 

その比率については年度当初の約1.6%から約1.9%になりました。

 

 

令和7年度予算にも風呂設備を設置する予算が計上されていると思いますが、

 

 

 

【質問17令和7年度はどれだけ風呂設備を設置する予定をされているかについてお話しください。

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

 

来年度竣工予定の建替住棟において241戸の風呂設備が整備されるほか、既存住戸において100戸に風呂設備を設置する計画といたしました。

既存住宅の風呂設置につきましては、引き続き、効率的、効果的に進めてまいります。

 

 

県営住宅は風呂設備を設置したから役割を果たしたのではないんです。

 

 

風呂設備を設置した住宅は、速やかに入居者を募集し、県営住宅を必要とする方に提供しなければならないんです。

 

 

特に住宅に困っている高齢者世帯や母子世帯などには、風呂設備のある部屋を提供して、風呂設備を設置するためのお金の心配をしないで入居できるようにしなければならないんです。

 

 

【質問18高齢者世帯や母子世帯などに対して風呂設備のある住戸が行きわたるように配慮するよう求めます。

 

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

新たに風呂設備を設置した既存の住宅につきましては、高齢者世帯や母子世帯など、特に配慮が必要な世帯が申込みできる福祉向けを中心に募集してまいります。

 

 

また、福祉向け募集の申込み状況を見ながら、一般世帯も申し込める常時募集とするなど、県営住宅への入居を希望する方が、入居する際の費用を抑えられるよう、風呂設備を設置した住宅の提供に努めてまいります。

 

 

次に、共益費の県徴収についてのお尋ねをします。

 

 

県による共益費の徴収項目には、入居者が生活する上で欠かせない設備である排水管の清掃が入っていません。

 

 

現在は、それぞれの住宅の自治会が、自治会の運営費とともに入居者から徴収していますが、自治会に参加しないと表明している入居者もあり、自治会の担当係員が苦労しています。

 

 

自治会に未加入の入居者が、排水管の清掃費用を支払わず、その永い年月の内、大きな金額が未納となり、その分を他の入居者が負担する事態が発生をしています。

 

 

この件での住民のトラブル、対決が発生しています。

 

 

排水管のメンテナンス費用は集合住宅の入居者にとっては重大な問題です。

 

 

12月の議会において、この件についての私の質問に県当局はアンケート調査を行っているとの話でした。すでに調査結果は出ていると思います。

 

 

 

【質問19アンケート調査の結果はどのような内容でしたか。他の都道府県の実施状況についての報告も併せて求めます。答弁を求めます。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

県営住宅の自治会に行いました附帯設備使用料に関するアンケートの内容につきましては、追加を希望する徴収項目、排水管の清掃の実施方法などとなっております。

 

 

アンケート調査の結果、回答をいただいた約半数の自治会が排水管の清掃の追加を希望し、草刈りや樹木剪定についても、多くの自治会が徴収項目への追加を希望していることがわかりました。

 

 

また、排水管の清掃の実施方法などについては、それぞれの自治会で違いがあることが、改めてわかりました。

 

 

次に、他の都道府県の状況でございますが、本県以外では、東京都、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び高知県の6団体で共益費の自治体徴収を行っておりますが、

 

 

対象としている項目は各団体で異なり、排水管の清掃を徴収項目としているのは、東京都、大阪府及び兵庫県の3団体でございました。

 

 

また、団体が徴収の対象とする項目のうち、自治会が希望する項目のみを徴収、実施する、いわゆるカフェテリア方式を用いている団体もございました。

 

 

今回のアンケート調査の結果でも、多くの自治会が排水管の清掃を県徴収の項目に追加することを希望しているんです。

 

 

 

【質問20アンケート調査の結果を受け、排水管の清掃を共益費の徴収項目とする検討状況はどうかについてお尋ねします。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

アンケートの結果、排水管の清掃を県が実施することを希望する自治会が多くありますが、排水管の清掃の実施回数や実施範囲に差があることから、県で排水管の清掃を行う場合、統一した仕様を定める必要がございます。

 

 

このため、現在、排水管清掃業者へのヒアリングを行い、県営住宅の排水管の清掃に適した手法の検討に着手したところでございます。

県営住宅入居者の超高齢化が、今後、ますます進みます。

 

 

自治会の運営も、役員や担当係も高齢が理由でもって引き受け手がなく、苦慮しているのが実態です。

 

 

今後、住宅のゴミ出し、その後の処理、及び住宅内の「除草」や「樹木の剪定」も含め、できなくなっている状況が進行しています。

 

 

 

【質問21今一度、5年、10年、20年先を考えて、共益費の値上げを含めて協議され、県当局によるこれらの徴収を真剣に考えてください。

 

 

 

答弁を求めます。

 

 

 

【県営住宅管理室 答弁】

 

 

入居者の高齢化に伴い自治会役員の担い手が不足し、将来的には自治会の存続が難しくなる県営住宅も生じてくるのではないかと危惧しております。

 

 

このため、まずは、共益費について県徴収に移行していただき、快適な生活環境を維持するために、自治会で担っていただいている役割を減らしてまいりたいと考えております。

 

 

加えて、今回のアンケート結果で、排水管の清掃のほかにも、住宅敷地内の草刈りや樹木剪定なども県徴収の対象として、県による実施を望む声が多くあることから、

 

 

排水管の清掃などの実施方法を調査し、他団体の手法も参考にしながら、その実施に向けて検討を進めてまいります。

 

 

 

もう一度、お話します。

 

 

 

総括しての質問です。

 

 

 

【質問22建替えの予定も決まらない県営住宅も多い。

 

 

入居者を他の住宅に移っていただく方針も示すことができない。

 

 

人口が減っている状況下にあって、建替えもできないとする住宅は、廃止して、取り壊すとした決断を示し、売却した一部を今ある住宅の改善に投入することがあってもよいと思います。

 

 

 

いかがですか。

 

 

 

計画的な改修・改善が決まらない県営住宅が数多くあり、耐用年数まで騙し騙し使おうとしているが、一番被害を受けるのは入居者なのです。

 

 

法律で家賃を決めておきながら、入居者に我慢をさせることが「住宅セーフティネット」である県営住宅の目的とは私は決して思えません。

 

 

 

以上の答弁を求めます。

 

 

 

【公営住宅課 答弁】

 

 

これまでも、同一団地内だけでなく、狭小な敷地に立地している老朽化した県営住宅を、ほかの県営住宅の建て替えに合わせて集約化を行い、従前の敷地は福祉施設や民間の戸建て住宅用地として活用を図った事例がございます。

 

 

今後も、小規模で敷地の条件により現地での建て替えが困難な場合は、他の住宅への集約化や用途廃止を検討するなど計画的に整備してまいります。

 

 

引き続き、県営住宅が本県の住宅セーフティネットの中核としての役割を果たし、入居者が安全、安心で快適に暮らすことができるよう、改修、改善を進めてまいります。

 

 

 

最後に、

 

 

 

【質問23建築局が「一丸」となって、住宅管理者として、大家としての責任を果たすために、いかにあるべきかについて建築局長からの答弁を求めます。

 

 

 

以上です。

 

 

 

【建築局長 答弁】

 

 

県営住宅を取り巻く状況は依然厳しいものがありますが、様々な課題に対して、職員それぞれが問題意識を持って取り組み、実施結果もしっかりと検証しながら進めていくことが重要であります。

 

 

今後も社会情勢や関連制度の動向だけでなく、新技術の導入なども図りつつ、さまざまな工夫を凝らし、県営住宅が住宅セーフティネットの中核であることを十分認識し、入居者の視点に立って取り組んでまいります。