<平成24年9月議会一般質問原稿>

 

 

―質問通告に従って、まず初めにー

 県営住宅の管理について、「抜本的な」見直しを求め、質問いたします。

 

県営住宅の大家は愛知県です。 

 

その最高責任者である大村知事に以下お尋ね致します。

 

本県では、9月1日現在で、59,435戸の県営住宅を管理されておりますが、わが国における本格的な高齢社会の到来に伴い、県営住宅においても入居者の超高齢化が進んでおります。

 

実に、県営住宅の入居者の超高齢化が県全体の平均値より「6%」もの高い数値で進んでいる現状を鑑みますと、なお一層の具体的な対策が必要であります。

 

より進んだ超高齢化のため、従来から県営住宅の管理を支えてきたこれまでの仕組みに、現実にそぐわない言わば制度疲労が急速に、かつ確実に発生していると私は、強く認識しております。

 

この仕組みとは、たとえば県営住宅に自主的な組織として自治会を設け、自治会が共益費を徴収したり、適切な住宅管理をする仕組みであります。

県営住宅入居者の高齢化により、今や自治会役員のなり手や活動への参加者が少なくなっています。

 

自治会の活動としては、県営住宅の共益費を集めること、集会所を運営すること、地域の防犯・防火・防災活動や季節のお祭りなど入居者相互の親睦を図り、居住環境を維持することがあります。

 

かつて、私がこの議場で提案し、実現いただいた新婚家庭の優先入居で入居された人々も、今ではあなたは若いからと言って、あれもこれもとありとあらゆる役職を押し付けられ、仕事にも支障が出る為、せっかく入居したばかりの県営住宅から逃げ出しを考えている人もおられます。

 

 

これら諸問題を把握して根本的な改善に取り組み、暮らしやすく魅力ある県営住宅の管理のあり方を求める為に、以下順次質問致してまいります。

 

 

まず初めに、県営住宅は共同住宅ですので、共益費の問題があります。

現在は、県営住宅はこの共益費を、入居者の負担として自治会で県当局から各団地ごとに定められた料金を徴収しています。

その自治会活動の担い手がまさに超高齢化により、その徴収が困難になりつつあると聞いております。

 

これらの共益費は、戸当たり平均で自治会費を入れても、

月額2,400円程度とそれほど多額ではありませんが、汚水処理場及びエレベーターの両方が設置されている団地では、戸当たり

平均で月額3,900円程度となり、大規模団地ではかなり高額の現金を自治会が管理することになります。

 

 自治会が共益費の集金ができなくなれば、防犯灯が消え、エレベーターが停止し、集会所の使用も汚水処理場の維持・管理も出来なくなり、日常生活に支障をきたす状態になります。

又、共益費の未収が多くなれば、未収分が他の居住者に負担増となっているため、大変深刻な問題が現実に生じています。

 

 

―結論的に言えば―

 

私は、最終的には、共益費は、県として、家賃と一括して徴収するシステムを、構築していく必要があると申し上げているのです。

 

ここで、共益費の話題に関連して、県営住宅における駐車場の有料化に至った経緯を紹介させていただきます。

 

共益費の話題に関連して、県営住宅における駐車場の有料化に至った経緯を紹介させていただきます。

 

平成8年の公住住宅法の改正以前は、各県営住宅の駐車場の利用者の選定・料金の徴収は自治会が実施していました。

自治会が集めた駐車場料金のお金で、県営住宅内では、収容が出来ない車の駐車場を確保するため、自治会が周辺の民有地の土地を借りて、一般よりも安い駐車場として整備を行い、県営住宅の住民による違法な路上駐車をさせない努力をされた長い歴史があります。

 

それに伴って県営住宅自治会役員による住民から支払われた駐車料が自治会費と別途に会計処理され、内部積立金が「200万円〜500万円」ともなる団地が数多く現れるようになりました。

こうなると、いつも世の常というか自治会役員による私的な不正流用が各団地で表面化する事犯が数多く発生するようになりました。

 

私の地元、名東区内にも県営住宅がありますが、ここでも幾たびも駐車料金の積立金の私的な不正流用が発覚するに至りました。

こうした事態を解決するために、私は再三・再四の強い要望をし、県当局と交渉を重ねた結果、駐車場料金は、県住宅供給公社によって他の住宅も含め、徴収いただけるようになった経緯があります。

  

 

ひるがえって見方を変えて率直なお尋ねをします。

 

 

では、駐車場の料金が県住宅公社で行えるのに、県営住宅の共益費に付いてだけは何故、県及び県住公社でもって料金徴収ができないのか、ということであります。

もっと真剣に前向きに共益費の徴収に取り組んでいただきたいと強く求めます。 

 

県当局が今、即行えない理由について、私なりに推測しました。

共益費徴収にかかわるコンピューターへの入力等にはそれなりのシステム改善の費用が必要だからと考えます。

今の財政状況からすれば、予算化することができないのが、理由ではないかと推測します。

 

これも、かつて私がこの議場において、県営住宅の家賃は銀行で振り込みが出来るが、何故、郵便局の「ゆうちょ銀行」では振り込めないかと、改善を求めました。  

振込手数料金の問題やコンピューター入力の費用の関係で、一年有余の経過を待って、県営住宅の家賃が振り込めるように改善され、年金を「郵便局」で受け取る人々からも今では大変に便利になったと喜ばれています。    

やろうと思えばすぐ出来るじゃないですか。

 

 

私は、住宅供給公社が責任をもって共益費の徴収を代行していただきたいと再度強く改善を求めます。 

(必ず出来ます。)

 

 

団地自治会による徴収が困難になりつつある状況の中で、団地自治会から委託を受ける形で、住宅供給公社を活用して、徴収を代行するなど外部に委託することができないか、今後の対応について伺います。

 (県当局の所見を求めます。)

 

 

 

 次に、介護用駐車場について質問してまいります。

 

 

 介護を必要とする高齢者の在宅の親御さんの面倒を見に来た、親孝行の息子や娘さんが車を停めたら駐車違反になってしまったと相談を受けるようになりました。

親切なデイサービスやホームヘルパーさんが、頻繁に在宅の訪問ができるような介護用、外来者用の駐車場がますます必要です。  

 

私の地元の猪子石県営住宅では、私が何度も県当局と交渉を重ねまして、日本国内でもいち早く介護・福祉専用の駐車場が整備された輝かしい歴史があります。

 

 

今、介護や福祉のための外来者用駐車場が設置されているのか、県営住宅の全体の何パーセントを実現されたのかを伺います。

また今後、ますます必要とされる「介護駐車場」の整備の促進をどのように取り組んでいくのか伺います。

 

 

次に切り口を換えてお尋ねします。

 

県営住宅には一部に、大声をあげ自分の部屋の上下の階の人や左右の隣の人々に再三・再四、嫌がらせをして迷惑をかける、いわゆるクレーマーといわれる異常な迷惑行為者がいると聞いております。

 

 県営住宅に入居された新しい入居者が異常な病的とも思われる迷惑行為者のため、県営住宅での生活に希望を失い、幻滅を感じて逃げ出しています。 県当局は、異常な迷惑行為のクレーマー対応に困り、逃げ出した部屋をわざわざ空室として不自然な形で入居者の募集を停止しています。こうした迷惑行為者の為、その周辺でやむを得ず空室としなければならない住戸が、約160戸あると聞いております。

 

そこで提案いたします。  

まずは、大声を上げるなどをする迷惑行為者の部屋と、両隣や上下の部屋にトラブルを少しでも改善する方法として、防音シートを貼る施工をされてはいかがと存じます。   

それでも改善できないなら、もはやこうした異常なクレーマーを法的に退去していただく方法を総合的に検討すべきです。 更に、異常なクレーマーに対し、空き家を募集できなかったことにより県が被った損害の賠償を請求することも含めて、訴訟の検討をしていただきたい。

 

更に、各自治会からの外国人入居者に関するトラブルは、県が責任をもって「注意文書」の交付や「通訳」を派遣するなどして仲裁解決に向けた体制も確立していただきたい。

外国人の入居者には室内の玄関ドアの内側に、その国の言葉で記した入居者の「守るべき」約束事を掲示していただくことが改善策にもなるかと思います。

 

これまでの県当局の対応では、迷惑行為者は退去させられずに、逆に隣室の入居者が退去していくのは不条理で許されざることであると私は強く主張します。

 

また、居住する「部屋」のまた貸しなど、本来の入居者以外の者が使用して、不正に入居している場合があると聞いております。

そこで、県は、不正入居者対策としてどのような対応をしているか、伺います。

 

そのうえで、迷惑行為者や不正入居者に対して、指導で改善が難しい場合には、最終的には、県営住宅条例に抵触するものとして、住宅の明け渡しを求めていただきたい。すぐ強制力のある措置を採ることが難しい場合には、弁護士に相談する等の検討をしていただきたい。県として、どのように対応されていくのか、伺います。

(答弁を求めます。)

 

 

 

 次に、東日本大震災による被災者や、リーマンショックによる離職退去者の方に対する、県営住宅の目的外使用の今後の継続についてであります。

 

 

 私も、東日本大震災やリーマンショックにおけるこれらの措置が、地震や原発事故、経済変動に伴う緊急事態によるものであり、被災者等の方に住まいを提供する、大切な役割を充分に果たしたと、理解しております。

 

 「リーマンショック」時の受入れ期間は私の記憶では…緊急避難的な処置として、6か月そして、更に6か月の延長、その後更に県当局は「3か月間」延長を認めました。 

合計(1年3か月)、即ち平成22年9月〜12月末までにはリーマンショック時の離職退去者は実質ゼロであってしかるべきはずです。

それが…ズルズルと居座りを決め込む者もいると聞いております。

 

 リーマンショック時の受け入れに当たり、当初は何戸提供し、現在は何戸入居されているのか。  また、今に至るも居座る人に対し今後はどのように対応されるのかについて、伺います。

 

 

また、東日本大震災で避難されておられる人々の中には、愛知県を第二の「ふる里」として永住を検討されておられる人もおられるようですが…その人々への特別な居住延長はお認めになられるかについての質問です。

 

東日本大震災の時の受入れに当たり、当初は何戸提供し、現在は何戸入居されているのか。

もし、入居中の被災者が県営住宅に引き続き入居したいのであれば、阪神淡路大震災時では特例的に認められたようなことが、今住んでいる県営住宅にそのまま入居ができるような特別な配慮ができるか、伺います。

 

 

 

次に、施設の面での改善を提案させていただきます。  

 

 

県営住宅では、楽しみをはぐくむ施設として、子どもたちが砂場や滑り台などで遊ぶ児童遊園、集会場などがこれまで整備されてきました。

しかし、現在は遊ぶ子どもの姿はなく、砂場は近所の猫の公衆トイレとなり、滑り台は錆びてカラスの集合場所、棟と棟の間にある広場は雑草がのび放題です。

 

私は今回、新しい試みの一つとして、県営住宅に家庭菜園を設けることを提案いたします。 敷地に土がなければ、プランターでもいいんです。

春に苗を植えて成長し、美しい花が咲き、秋に豊かな実がなることは、高齢者の楽しみの一つです。 サツマイモや小松菜を育て、味噌汁で飲むことが、生き甲斐にもなるのです。    

若者にもガーデニングが好きな方はいますので、若い世帯を県営住宅に呼び込み、県営住宅に世代を超えた交流にも役立つでしょう。 

わずかな面積の菜園で、小さな幸せを感じることが出来る住宅にしたいと願っています。 

 

そこで、県営住宅の各自治会に管理・運営を委ねた方式でもって行う家庭菜園の提案について、どのように考えておられるのか、伺います。

 

高齢者等に向けた、生きがい・交流の促進に県も支援いただければと願っての提案であります。

 

 今の県営住宅の管理体制の状況を打開・解決するためにも、早急に県営住宅の管理業務全般について抜本的な見直しを早急に求めます。

的確。明確な答弁を求めます。

 

以上で、県営住宅の管理についての質問を終わります。

 

 

 

 

 

〈平成24年9月定例県議会答弁状況〉

 

 

21番

1 県営住宅の管理について、早急に「抜本的な」見直しを求める。

 

(自由民主党・筒井タカヤ)

(1)団地自治会による徴収が困難になりつつある状況の中で、団地自治会から委託を受ける形で、住宅供給公社を活用して、共益費の徴収を代行するなど外部に委託することができないか、対応について伺います。

 

 

 

(建築担当局部長松井宏夫)

 県営住宅の管理について、6点、ご質問頂きました。

まず、入居者の高齢化に伴い、次第に困難になりつつある共益費の徴収について、団地自治会から住宅供給公社などに徴収を委託することは出来ないか、というご質問でございます。

 

 住宅供給公社では、従来から公社所有の賃貸住宅において、団地自治会からの委託を受けて共益費を徴収している実例もございます。

 また、県営住宅の管理について、今年度より、従来の指定管理者制度から公営住宅法上の管理代行制度に移行しておりますので、住宅供給公社には、入居決定や維持管理業務について、幅広い権限が与えられ、県営住宅と公社所有の賃貸住宅を一体的に管理する事ができるようになりました。

そこで、公社の有するノウハウを県営住宅にも取り入れ、公社が団地自治会から委託を受ける形で徴収することができるかどうか、検討してまいりたいと考えております。

 

 

 

(自由民主党・筒井タカヤ)

 ()介護や福祉の為の外来者用駐車場が設置されているのをお尋ねすると共に、県営住宅の何パーセントを実現したのか伺います。また、今後ますます必要をされる介護用駐車場の整備の促進をどのように取り組んでいくのか伺います。

 

 

 

(建築担当局松井宏夫)

 次に、県営住宅の介護や福祉の為の外来者用駐車場についてのお尋ねでございます。

平成13年度に名古屋市名東区猪子石住宅で、団体自治会要望ににより訪問介護者用駐車場を設置して以来、順次整備を進めております。平成24年9月1日現在、30団地55区画を整備してまいりました。

 これは、全県営住宅298団地の10%に相当します。

介護や福祉のための外来者用駐車場の必要性は高いと認識しておりますので、今後も、団地自治会と協議の上、設置していきたいと考えております。

 

 

 

(自由民主党・筒井タカヤ)

() 県は、部屋のまた貸しなど不正入居者対策として、どのような対応をしているのか伺います。 迷惑行為者や不正入居者に対して、指導で改善が難しい場合には、最終的には、県営住宅条例に抵触するものとして、住宅の明け渡しを求めていただきたい。

すぐに強制力のある措置を採ることが難しい場合には、弁護士に相談する等の検討をしていただきたい。

県としてどのように対応されていくのか伺います。

 

 

 

(建築担当局松井宏夫)

 次に、不正入居者への対応についてのお尋ねでございます。

公営住宅法に基づき、毎年度、入居者は収入状況を申告する必要があり、その内容を審査しております。

 その審査の過程で疑義が生じた場合には、事実の確認を行っており、住宅の「また貸」など不正行為がある場合は退去指導をしております。県営住宅条例の明け渡し事由にもあります「不正な行為によって入居したとき」などに該当する場合には、最終的には、法的措置により住宅の明け渡しを請求してまいります。

 

また、迷惑行為者につきましても、本県では、平成19年の県営住宅条例の改正によって「周辺の環境を害し、または人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。」との規定を追加し、これに違反したときは、住宅の明け渡しを請求できることとしております。

迷惑行為の把握は困難なこともありますが、最終的には法的措置による住宅の明け渡し請求についても検討してまいります。

 

 

 

(自由民主党・筒井タカヤ)

 ()リーマンショック時の受入れに当たり、当初は何戸提供し、現在は何戸入居されているのか。 また、今に至るも居座る人に対して今後はどのように対応されるのかについて、伺います。

 

 

 

(建築担当局長松井宏夫)

 次に、リーマンショック時の県営住宅の提供状況でございますが、解雇等により住居の退去を余儀なくされたいわゆる離職退去者に、当初211戸を提供いたしました。現在は、受入れ期間を過ぎておりますが、未だ6戸に居住しております。

 このような離職退去者の世帯につきましては、県営住宅の募集に当たって、福祉枠に申し込めることとしておりますし、また単身でも入居が可能となっております。

県といたしましては、こうした制度の活用を促したにもかかわらず、漫然を居住し続けるものに対しては、強く住宅の明け渡しを求めてまいります。

 

 

 

(自由民主党・筒井タカヤ)

 ()東日本大震災の時の受入れに当たり、当初は何戸提供し、現在は何戸住居されているのか。 もし、入居中の被災者が県営住宅に引き続き入居したいのであれば、阪神淡路大震災時では特例的に認められたようなことが、今住んでいる県営住宅にそのまま入居できるような配慮が出来るか、伺います。

 

 

 

(建築担当局長松井宏夫)

 次に、東日本大震災の被災者の県営住宅への受入れとその後、県営住宅に引き続き居住を希望される被災者への対応についてのお尋ねでございます。

 被災者の方々に対しましては、当初準備した450戸のうち166戸に入居いただきました。9月1日現在では、73戸に入居されております。

 

 東日本大震災の被災地には、被災地街地復興特別措置法などにより、公営住宅法の入居者資格の特例には、被災市街地復興特別措置法などにより公営住宅法の入居者資格の特例が受けられますので、住宅に困窮することが明らかな被災者の方々が、県営住宅への正式入居を希望される場合は、正式な入居者として引き続き居住することが可能であります。

このため、今年度中に、県営住宅に避難されている被災者の方々に今後の住まいに関する意向調査を実施することとしておりまして、その結果を踏まえて、対応していきたいと考えております。

 

 

 

(自由民主党・筒井タカヤ)

 ()県営住宅の各自治会に管理・運営を委ねた方式でもって行う家庭菜園の提案にについて、どのようにかんがえておられるか、伺います。

 

 

 

(建築担当局長松井宏夫)

 最後に、高齢者のために、県営住宅に家庭菜園を設置してはどうかとのお尋ねでございます。

ご提案のように、家庭菜園を設けることは野菜作りなどを通じて、若い人たちと高齢の方々の交流にもつながるものと考えております。

 

県営住宅内の空き地について、自治会から家庭菜園としての利用の相談などがありましたら、管理上の支障の有無を検討の上、対応してまいります。

 県営住宅は、低額所得者、被災地、高齢者、障害者など「住宅の確保に特に配慮を必要とする方」の居住の安定のためのセーフティネットとしての役割を担っており、本県と致しましては従来からその適正な管理に努めている所であります。

 

 しかしながら、議員ご指摘の通り、入居者の高齢化に伴いまして、管理に関わる様々な問題が生じていることは充分認識しております。

 このため、これまでも、高齢者の生活支援の為に県営住宅の余剰地を活用した福祉施設、介護施設等の積極的な整備や多世代が共に暮らす良好なコミュニティの形成のために子育て世帯などを対象とした優先入居枠の設定にもつとめてまいりました。

 

今後とも、高齢社会を迎え、変化する県営住宅入居者の多様なニーズに適切に対応できるよう、県営住宅の管理のあり方について、なお一層の改善に努めてまいります。