■ 平成18年4月1日から、新介護保険法が実施されています。
( 改正の内容をお伝えします )
● 従来の福祉は、大型の特別養護老人ホームを建設 。
入所される老人の気持ちを考えず、地域や家族とは切り離して、
なるべく多くの老人を収容し、お世話をする考えでした。
● 私自身も、県内の特別養護老人ホーム( 100床 )の施設役員として
無償奉仕でお世話させて頂く事を誇りにすら思って取り組んでいました 。
● しかし最近は、もっと住み慣れた地域で、家族とも交流ができる福祉の
方向にすべきであるとの考えが多くなりました 。
● このような背景で、法改正が行われました 。
@ 介護が必要となっ時に、できる限り住み慣れた地域で、生活を継続できるよう、
地域に密着したサービスが受けれるようにするとしています。
A 住宅に365日・24時間の安心を届ける、新しい住宅介護の仕組みを作ることを
重点としています。
例) 住宅サービスとして 「 小規模の多機能型住宅介護 」・これは、日中は、
「 通い 」を中止として、一時的に 「 宿泊 」 し、また、緊急時や夜間に 「 訪問 」を
提供するサービスです。
例) 「 夜間対応型訪問介護 」 夜間を含めた巡回型の訪問介護を提供するサービス
です。
B 施設としては、今までの様な広域的・大規模な施設を作らず、小規模な
特別養護老人ホーム(29人以下)とするとしています。
● 高齢者の尊厳を支えるケアの確立が改正の目的です。
● 「 戦後のベビーブーム世代 」が65歳以上になる(10年後)2015年までに、
高齢者介護のあり方を示さなければなりません。
ご意見・質問は、
TEL 052-703-0620 筒井タカヤ事務所まで
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